A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
>生活保護うけました生命保険のお金が少しでも入ったら市に保険のお金全額とられるのですか
お金が入ったら、入金した通帳を印字して、ケースワーカーに報告しなければなりません
当然ながら、生活保護で生活してるのですから今後の受給に変化があるでしょう
例えば、入金した金額100万円として、1ヶ月10万円の生活保護の受給があったとすれば、その100万円で生活できますから無くなる10ヶ月分は受給されなくなります
もし、報告をしなかったら詐欺罪も考えられますので公安に告発され、生活保護が解除される可能性があります
No.4
- 回答日時:
その保険に加入していた事はちゃんと申請してましたか?
保険が全部ダメという事ではありませんが
金額によっては貯蓄性のあるものとみなされ
審査に影響があることも考えられます。
全額取られるというのは誤解がありますが・・・
その少しという金額は隠さず申請しないといけません。
例えば極端ですが、1万円保険金が入って生活保護が全額もらえなくなるわけではありません。
金額によってそれで生活できるなら扶助の支給が終わる事もあります。
預貯金が無くなれば再度申請も可能です。
No.5
- 回答日時:
保護受給前に保険に加入の保険金の取り扱いについて担当CWから説明があったっかと思いますが、保護制度について述べます。
保護は、利用し得る資産、能力その他あらえるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行うために、保護費は月単位で世帯構成別、性別、年齢別、その他事情などを考慮して保護費を給付(支給)します。
質問者の保険金も資産として収入認定されます。
就労収入(勤労)は、基礎控除が認めていますが、年金並びに保険金等は必要経費は認めていますが、基礎控除は認めていません。が、自立更生費は必要に応じて認めています。
必要経費として、保険料及び入院に必要な諸経費等は必要経費として認めています。
保護は世帯単位で保護するため、世帯の総収入で保護基準以下であれば、最低限度の生活の維持のために不足する必要なものを保護費で補います。
質問者の保険金額はわかりませんが、保険金額によっては保護の停止及び廃止処分があります。
結論
収入認定が、保護基準を満たすか否かで処分内容用が違います。が、収入認定が保護基準に満たない場合は保護基準に不足するものを現品給付(現金)現物給付(医療費等)します。
保護費は給付するもので、返還することはありませんが、病気やけがなどで収入が得られない場合は全額保護費で最低限度の生活が維持できるように保護します。
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