すいません、あるものをアメリカから輸入したのですが、通関で許可できないと
止められました。国際運送会社での輸入のため基本的に運送会社さんが通関代行をしてくれている形になります。
そのため通常自分でする通関と違い直接税関と話す事ができないためマタ聞きとなりますが、どうやら医薬品原材料リストに載っているからというのが理由だそうです。
専ら医薬品として使われる原材料は食品として輸入販売する場合「医薬品」として扱われるというのが趣旨だとは思いますし、それは私も知っていたのですが、私が輸入するのは口に入れたり肌に塗ったりするものではなく、アロマキャンドルの材料として使う予定のものです。(香付けです)
また普通にアマゾンや楽天にも大量に販売されている(有名メーカーのも多数あり、怪しい個人輸入商品でもありません)ものでして全部お香用として販売されています。
このような物でも薬事法に触れるのでしょうか?
医薬品原材料リストをネットで調べて見ると、医薬品原材料リストに載っているものでも食品の添加物になら使用可能・・・だとか例外的な事例は記載されています。私の使用用途はそもそも食品目的でさえありませんし、添加物として可能なのであればなおさらキャンドルの香り付けなら問題ないと思うのですが・・。
税関はしょっちゅう頓珍漢な事は言いますが今回は近畿厚生局と議論した結果らしいです・・。
医薬品原材料リストについて私の考えは間違っているでしょうか・・?リストに載っている=医薬品ではなくリストに載っている+特定の使用用途=医薬品だと思うのですが・・どうでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
お礼ありがとうございます。この場では中々全容が把握できていないかもですが、私は医薬品関係しか知りませんが、例えば下のようなリストがあります。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/ke …
中を見ていただくと分かりますが、そのもの自体が医薬品に該当する原材料もあるにはあります。この中に該当する物質があれば、そこがひっかかっているのかもしれませんね。医薬品になってしまうと、業許可の有無等で、話がとたんにややこしいですね^^;。
No.3
- 回答日時:
はーぃ、私製薬会社勤務で輸入通関もときどきやってます。
そういうのは事例によって個別判断になるので、通関がとまってしまうことはよくありますよ。
一体何を輸入するおつもりなのかは知りませんが、個人輸入にしては量が多すぎたんじゃないですか?
乙仲さん(通関業者)とよくお話しましたか?
こういう場合には、「何が問題になっているのか」を充分に理解した上で、それらに対する回答書という意味で詳細な商品説明書(商品名・内容成分・具体的な使用用途・輸入量の妥当性等、場合によってはある種の念書も)を作成し、税関あて提出するのがよいと思いますが、それはやりましたか?
税関としては、「薬事法に照らしたらもしかしてダメかも」というグレーなものはすべて止めますので、税関の疑問点を丹念に一つ一つ消していくしか無いですね。もしかしたら、薬事監査証明を取れと言われる可能性もありかもしれません。
お役に立てば幸いです。
量は5ミリほどで少ないですね。今回はサンプルだったので破棄でもいいのですが・・・今後の仕入れができなくなるため困っています。
>>「薬事法に照らしたらもしかしてダメかも」というグレーなものはすべて止めますの
よく理解しています。過去に何度も税関とは何度もぶつかりましたから。ただほとんど場合は近畿厚生局さんと話すと解決していました・・。今回は「医薬品原材料リスト」に載っているという始めての事例だったので、これがどういったものなのかが知りたかったのです。ざっとネットで調べる感じでは結局「食品or食品添加物」として輸入する際に原材料そのものが「医薬品」として扱われる・・・なので食品としては輸入できない・・というような解釈に行き着きました。医薬品やら化粧品やらの場合はバルク製品(中間製品)などではない「原材料」であれば原則許可は不要ですが、このリストに載っていると原材料であっても「医薬品扱いになる」というのが趣旨では?
私の場合はお香用なのでこういったケースとはまったく関係ないと思うのです。月曜日になったら厚生局と話し合いますがもし製薬会社さんの社員として何か情報等があればアドバイスいただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
此処で質問者さんの見解を述べて見ても意味は無いのでは?、
「オレはこう考えてるんだが」はあくまでも個人の私見、
現実に通関出来ずにブツは止まった状態です、
事象の解決方法を求めてるなら兎も角、薬事法を持ち出してみても、「抵触」するから止まってるだけなのでは?。
いえ、近畿厚生局と今から話すのですが土日は相手方が休みなので月曜になるのです。そのための知識を少しでも得ようとしているのです。問題は「医薬品原材料リスト」とはなんなのか・・です。例外は最初に言ったようにありますし、私の質問は「使用用途によっては薬事法に当たらないのでは?」が質問内容です。
No.1
- 回答日時:
此処で質問者さんの見解を述べて見ても意味は無いのでは?、
「オレはこう考えてるんだが」はあくまでも個人の私見、
現実に通関出来ずにブツは止まった状態です、
事象の解決方法を求めてるなら兎も角、薬事法を持ち出してみても、「抵触」するから止まってるだけなのでは?。
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