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これは訴えたら賠償金を受け取れる確率はどの程度でしょうか。
バスクリンの濁りタイプを使用していて、それが原因で風呂釜の配管やパイプ等が詰まったりして、風呂釜そのものが壊れてしまい使い物にならなくなった。
バスクリンは普通にどこにでも売られているものです。濁りタイプのものが原因で壊れることがあるとのことです。バスクリンには一切あまり使わないようになどの表示が一切ないです。それが当たり前のように売られている。機械を壊すようなものを売ったり製造しているのに怒りがこみ上げてきます。
訴えても勝算はないでしょうか。

A 回答 (8件)

QAにはこのように書かれてますね。


https://www.bathclin.co.jp/support/kigu/kigu01/
>【注意】
>1.にごりタイプや発泡タイプの入浴剤は、機種によって使用できない場合があります。
>ご使用の際は、機種の『取扱説明書』をよくお読みください。

もっともこんなところを使用者全員が読むわけでもないので
注意喚起としては不充分、説明不足なのは明白ですね。

このあたりを指摘すれば少しは有利にもっていけるかもしれません
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ここは日本ですから企業相手の訴訟はかなりハードル上がります。



裁判の基本は前例だと思います。

過去にこの様な裁判が行われたか?尚勝訴率、、

そこで必要なのは実証。

後は管轄の裁判所に誰が裁判官として担当し、その裁判官のこの案件に対する向き不向き、、など。

これからを踏まえての確率です。

ですからしっかりした根拠、データ、裁判記録が必要ですね!
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風呂釜や給湯システムの取説だと、結構な頻度で配管洗浄するように書かれていたりしますし、硫黄等を含んだ入浴剤を使わないでって注意書きがある事もあります。


そういう事を守ってないのが原因って事だと、無理だと思います。
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ズバリお答えします。

勝訴確率0.1%未満。
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> それが原因で風呂釜の配管やパイプ等が詰まったりして、風呂釜そのものが壊れてしまい使い物にならなくなった


これを科学的に、誰が聞いても納得出来るように証明する必要があります。
そのためには、大学教授など科学者に証明を依頼しなければなりません。
裁判とはそういうものです。
きちんと証明できて、裁判長が納得すれば賠償命令が出ます。
確率の問題ではないのです。
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因果関係を証明することが必要です。


通常の使い方をしていて、同じような被害を受けた人が日本中に何十人も出てくれば、ひょっとすると勝てるかも知れません。しかし今のところそういった話を聞いたことがないですね。

風呂釜が壊れたのがバスクリンのせいなのか、それとももっと他に原因があるのか、ここのところを説明しないと話は進みません。
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風呂釜を定期的に清掃しても詰まるのであれば、50%の確率

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使用方法に過失はなかったのかが


引っ掛かります
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