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子連れ再婚後、元夫が養育費は出さないと拒否するようになりました。
再婚して5年くらいになります。
当時、私の方だけ弁護士を立て、調停離婚でした。
第1の原因は相手が一千万近い年収がありながらも浪費家で生活費を六万しか入れなかったことでした。ありました。
元夫から養育費は六万しか出せないと押し切られ、私も早く縁を切りたく金額を妥協してしまったことを後悔しております。
元夫には前妻とその子供がおり、もう成人していると思いますが、その子供には当時10万の養育費を支払っていました。
私との子供に金額が少なかったのが納得いきませんでしたが、最近知人に、再婚したって養育費は支払わねばならない義務があることを聞きました。
子供が中学生になり、再婚相手との子供もいるので、養育費を支払って貰いたいです。
もし私が家庭裁判所で支払いを申し立てたとしても、支払わない!と言い切られて未払いで終わる事は許されますか?

質問者からの補足コメント

  • 子供は再婚の時に養子縁組をしたのですが、それでも養育費を貰えますか?
    あるサイトには、養子縁組をしたら免除か減額とありました。

      補足日時:2018/06/07 23:53

A 回答 (4件)

許せません

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この回答へのお礼

本当に頭にきます。

お礼日時:2018/06/07 23:51

相手が、自分よりも収入があれば、養育費は貰うこと


が出来ますよ!!家庭裁判所で裁判をしていて、養育費未払のままなら、差押という形で養育費は払ってもらえますが、相手の働いてる会社などがわからないと、差押も出来ません(>_<)
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この回答へのお礼

相手はもちろん私より収入があります。
子供は再婚の時に養子縁組をしたのですが、それでも貰えますか?
あるサイトには、養子縁組をしたら免除か減額とありましたが?

お礼日時:2018/06/07 23:53

あなたの再婚相手が、あなたの子どもと養子縁組をすれば、戸籍上の子の父親は、あなたの再婚相手になります。

したがいまして子の養育の責任も義理の父親になります。実父の生活状況と再婚相手の生活状況を比較して再婚相手の生活が困窮している場合、養育費は実父からる程度の減額分を支払ってもらえます。

しかし、そうなると現実問題として子は、実父と義父の2人の父親を有することになりますので、こういう場合は戸籍上の義父を子の父親と見なします。したがいまして、子の実父からの養育費も面会交流も打ち切りになるケースがほとんどです。これは、子どもの健全な生育のための処置であり、子の父親は1人であるという、当然の解釈から来るものです。

養子縁組して減額になるケースは、あなたの再婚相手との生活が余程困窮している場合だけです。子の実父の達たで考えれば、理解できる問題でしょう。実父で有りながら父親で無くなった(戸籍上の身分を優先しますので)子に養育費を払い続けなければならない不合理を考えてみればよくお分かりになると思います。あなたの要求は無理な要求です。過去分に関しても、養育費が無くても生活が出来てきたではないか、といわれればご質問のケースはどうしようもありません。過去分に関しても子の父親の言い分は余程のことが無い限り認められるでしょう。気持ち的では無く、法律的にはこのような解釈になっています。
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免除か減額になる可能性があります。



縁組すると扶養すべき第1次的義務者が養親になるので実の父親であっても扶養すべき義務は2次的なものになります。
養親との生活だけでは子ど監護が十分に果たされていないような事情があるなら、縁組しているとしても実父親にも
養育費を支払うべき判断がされる可能性はあります。

調停で合意に至らなければ審判に移行になり裁判官が判断することになります。

以前に調停で決めた6万円は、いまだに減額あるいは免除の合意が当事者間でされていないと思います。
現状でも調書をもとに差し押さえは可能ですし、履行勧告してもらうことも可能です。

再婚縁組したからと言って自動的に減額や免除が成立確定するわけではありません。

>支払わない!と言い切られて未払いで終わる事は許されますか?

支払わない!というのは人の勝手ですが、養育費の調停は不成立後に審判に移行します。
審判に移行になれば裁判官が事情を考慮したうえで判断します。

「支払わない!」だけが通るわけではありません。が、「支払わなくて良い。」と判断が出る可能性はあり得ます。

どちらにしても、あなたにとってはゼロより下のリスクは無いのですから、とりあえず調停調書の債務名義に従って
差し押さえや履行勧告をして相手から減額調停を申し立ててもらい裁判所の判断を得るのが良いように思います。
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