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はじめまして。都内在住の女です。
結婚をして今年の1月末に会社を辞めたのですか、夫の扶養に入らず2月から国保に加入しました。(転職する予定が長引いており今は収入がない状態で)そのまま今日まで来てしまったのですが、扶養に入れば年金を免除されたのでしょうか? また今から扶養手続きした場合、2月から扶養認定されるまでの期間を適応してもらえるのでしょうか?都民税は前年度の収入で額が決まり、103万以上の収入があった場合は支払う認識であってるでしょうか?
本当に無知で、どうしようもないのですが、
どなた教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養に入れば年金を免除
>されたのでしょうか?
免除されるわけですなく、
国民年金も、健康保険料も
★タダになった。
ということです。
国民年金は、第3号被保険者という制度
で、正式な加入状態なので、免除のよう
に年金受給額が減ることもありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shu …
>今から扶養手続きした場合、2月から
>扶養認定されるまでの期間を適応して
>もらえるのでしょうか?
ちょっと難しいかもしれませんが、
相談してみる価値はあると思います。
それ以前に働いている時、雇用保険には
加入していなかったのですか?
就職を望んでいるなら、失業給付が受給
できると思うのですが…
失業給付を受けるならば、社会保険の
扶養申請は止めた方がよいです。
失業給付が日額3,612円以上あると、
扶養条件から外れてしまうからです。
そうでなければ、ご主人の健保に相談
してみて下さい。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
扶養という言葉に惑わされてはいけません。
それぞれの制度によって、扶養の要件や考え方が異なりますし、影響範囲も異なります。
ご主人が社会保険で厚生年金保険であれば、ご主人の社会保険の扶養には入れれば、扶養配偶者は国民年金第三号被保険者となり、国民年金の保険料の負担はなくなります。
だからと言ってご主人の保険料負担が増えるわけではありません。健康保険も厚生年金も保険料の負担は給与額のみで算定していますからね。
税務上の扶養は、あくまでも1~12月のあなたの給与額などで判断します。ご主人の月々の給料でも関係しますが、月々の給料での天引きされる所得税は、あくまでも概算で対応しており、最終的には年末調整で調整されることとなります。
同様にあなたが所得税の配偶者控除の範囲内で働くと考えた場合においても、月々の給料から天引きされる所得税については、一定のルールに従って月々計算をした上で、あなたの年末調整などで清算がされることとなります。したがって、あなたが忙しいとき日程金額以上働いた場合には、その月だけ所得税が天引きされることはありますが、年末調整で所得税がかからない範囲であれば、天引きされた所得税は還付されます。
都民税などは所得税ではなく住民税ですので、あくまでも前年などの所得に応じた住民税ですから、すでに課税されているものは確定された住民税となり、その後に扶養となったかどうかで変わるものではありません。
103万円という基準は、給与収入の場合に限り給与所得控除というものがあり、給与所得控除額の最低金額が65万円となります。次に所得税の基礎控除が38万円であることから、他の控除などがなくても合わせた103万円までであれば課税されないし、扶養されていれば扶養してくれている人で控除が受けられるというのです。
あくまでも所得税の制度です。
住民税では、給与所得控除の考え方は同じですが、基礎控除が33万円となりますので、所得税がかからない人であっても住民税がかかることはあります。それに住民税は地方税ですので、各地域の条例によっても変わってきます。98万円以下であっても、住民税の均等割のみ課税されることもあります。
あと、住民税が課税されている人が退職した場合には、退職ごひゃ本人納付の納付用紙が届くこともあります。給与天引きで納められない部分もすでに確定した税金ですので、働いていなくても、課税された後1年間などは納税を求められることでしょう。
No.3
- 回答日時:
住民税について補足しておきますと。
東京都民であれば、昨年1~12月の
★給与収入が100万を超えていれば、
住民税は課税されます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
給与収入の場合、給与所得控除65万
を引いて、35万を超えると課税され
ます。
来週には、住民税の納税通知書が
自宅に郵送されてきます。
※6/8発送の連絡がきています。
それなりの金額になりそうであれば、
6,8,10,1月の4期に分けて納付書で
銀行やコンビニで納付することに
なります。
平成29年分の源泉徴収票をご提示
願えれば、いくらぐらいの納付と
なるか、概算は出せます。
補足までありがとうございました。本日、納税通知書が届きました…。4期分がまとめて入っておりました。すっかり忘れており顔面蒼白です…。
( ᵒ̴̶̷̥́ _ᵒ̴̶̷̣̥̀ )
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入らず…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>扶養に入れば年金を免除されたのでしょうか…
変な言い方ですね。
第3号被保険者として認定されれば、国民年金保険料の支払いはなくなります。
これが正しい言い方です。
免除ではありません。
>2月から扶養認定されるまでの期間を適応して…
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、遡って適用してくれる会社はそう多くないでしょう。
いずれにしても正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>都民税は前年度の収入で額が決まり、103万以上の収入があった場合は支払う認識…
不正確です。
1. 前年の「所得の合計」(収入ではない) が「所得控除の合計」を上回ったときに、住民税 (都・市or区民税) の「所得割」が発生します。
2. 前年の「所得」が 33万円 (給与収入 98万円)(103万でない) 以上あれば、住民税の「均等割」が発生します。
ただし、均等割の課税最低ラインとその額は、自治体によって異なることがあります。
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