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アメリカで、大金持ちの資産家に息子が4人いて、亡くなる前に遺言を残していました。
息子の○○と○○の2人に、私の全財産を半分ずつ財産を相続させる。
残りの2人には、彼らの知っている事情により財産は1セントも相続させない。

質問です。
アメリカだったら、この遺言は有効だが、日本で同じ遺言を残していても「相続させない」とされた息子2人が相続する権利があると、異議の申し立てをすれば、日本の法律では何割かもらえる。と聞きましたが本当ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    遺留分とは?
    相続人に保証されている権利(遺留分)
     遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
    しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり
    得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定
    割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されていま
    す。
     相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取
    り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の
    返還を請求する『遺留分減殺請求』(いりゅうぶんげんさいせきゅう)」が行使されるま
    では、有効な遺言として効力を有します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/09 21:43

A 回答 (4件)

>「相続させない」とされた息子2人が相続する権利があると…



はい、遺留分減殺請求権といい、少なくとも法定割合の 1/2 を請求できます。
子供4人で配偶者はいないとしたら、本来は 1人 1/4 ずつですので、遺留分として 1/8 は請求できるのです。
http://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/09 21:38

日本の民法の規定では相続権者に相続はさせないよとするためには虐待等の理由であらかじめ除籍処分にしないかぎり相続を0にするわけにはいきません(遺留分は最低相続させなければならない)


法律の許られる範囲では自由に決めることは可能です
また遺言は公正証書を作成しておくことが争いを防ぐ一番の方法です
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/09 21:38

遺言をもってしても侵害することのできない遺留分というものがあります。

法定相続分の半分です。
こんなこと怪しげな司法書士のサイトに行かなくても ちょっとでも法律に詳しい人の常識です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/09 21:38

遺留分があるからねぇ。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/09 21:38

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