二回も在留資格ビザ、配偶者ビザが不許可でした、一回目は経済面でした。ので追加資料を提出
して再度申請をしましたが、今度は交流関係に信憑性がないとの事で不許可でした。二回目は
四か月もかかりました、信憑性がないとの理由に納得がいきません。どんな交際も自由ですし、戸籍謄本も外国の婚姻証も提出しているのに人権侵害されてるようで納得できないです。人生を奪われたみたいで。確かに偽称結婚してる方はいると思いますが私がして何のメリットがあるのでしょうか??
再々申請にどうしたらいいのか分かりません。教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>確かに偽称結婚してる方はいると思いますが私がして何のメリットがあるのでしょうか??
この文章が成立するためには、あなたがたの婚姻の信憑性が客観的に成立している必要があります。でも、入管は信憑性に疑義を持っているので、「私がして何のメリットがあるのか」と言われようとも、「何かあるんじゃないですか」と入管は思っています。
堂々巡りでしょ? ここで大事なのは、あなたの主観じゃありません。客観性です。
「あいつらは偽装なのに許可されて、こっちは真性なのに不許可」というのも時に聞く状況ですが、偽装でも許可されるのは、入管の審査を矛盾なく錯誤させることができたからです。あなたが不許可になったのは、初回は経済的事情でしょうけど、全般的に内容に矛盾があり客観的に信憑性が無いからですね。
ここまで読んで、納得できないまでも理解できないならば、この先は馬耳念仏、猫小判です。「俺は絶対に悪くない」、「悪いのは世の中」という類の被害妄想と相似形を成していますから、刃物を持って出歩くことがないようにだけ、心掛けて下さい。
>再々申請にどうしたらいいのか分かりません。教えてください。
今の状況は、俗に言う「不許可癖」が付いた状況です。
入管の申請というのは、正解になるまで何回でも出しなおせる赤ペン先生の答案ではありません。内容に不足があるとか、補強資料が必要なときにはその提出を求められることはあるでしょうが、矛盾する内容や繋がらない文章は、そのままそれが「立証資料」として扱われます。基本的に立証義務は、申請においては申請者に、摘発においては摘発者にあります(悪魔の証明になりかねないもので、反証をもって逆説的立証となるものは一部例外)。
入管関係の書類を書いたことがある人があなたが作成した申請書類を見れば、感じるところはあるかもしれません。入管取次申請をする書士であれば多分状況やら歴史の聞き取りから入るでしょう。取次をしない書士でも、書士は作文が上手ですから、今の申請書を元に上手に内容を組み替えたり、話が繋がるように聞き取りした内容を足すかもしれません。
しかしながら、これは別の危険性を孕んでいます。一番大事なことは「【過去の不許可になった申請書類も含めて】客観的に矛盾なく、申請人(外国人)の状況を立証すること」です。入管の流儀を知らない書士や自称詳しい人に助けを求めれば、矛盾のない客観的な申請書作成に手を貸してくれるとは思いますが、既に提出してリジェクトされた申請書類と矛盾が生じるかもしれません。そうなれば「体裁だけ整えてきた作文、信憑性無し。今後も含め信用できない」という判断に繋がります。
もし、申請書類に矛盾、論理飛躍もなく、立証書類も提出、提示されていたとすれば、不許可の原因は別のところにあります。申請人(外国人)に退去強制歴があるとか、上陸拒否期間が明けていないとか、申請人の代理人(日本人配偶者)が同情婚と判断される行動をした履歴があるとか、勤務する会社の社会的信用が著しく低い(脱税、特に社会保険の滞納や納税禁忌による定期的な会社整理とか、世の中には色々あります)ために、そんな会社が出した書類は信用されないとかです。
>一回目は経済面でした。ので追加資料を提出して再度申請
これも気になりますね。最初の入管の判断は「何でこの金額で生計が成り立つと思えるんだろう。生活保護前提なんて許可できないよ」です。追加資料を提出とありますが、預貯金などの財産があることの追加資料とかであればおかしくはないのですが、隠していたアルバイト収入、定常的な不動産運用益(アパート経営とか)を後から加算しているようですと、「信用できない奴」になる訳です。
なので、上面だけの分析じゃなく、自身が行ったかもしれない信用を落とす行動、外国人がしたかもしれない隠し事、自分が所属する就労環境の真の姿の見極めをして、先手を打って、常に「これが最後の機会」と思って申請しないとならないのです。嘘は矛盾なく付き通せる自信が無ければつかないことです。自身の感情、夫婦間の軋轢や不信など、書かなければ知りえないことは書かないことです。一言で言えば「正直者である必要はあるが、馬鹿正直である必要はない」ということです。
時間を経ることで変わり得る要素(上陸拒否期間明け、預貯金の量、年収額、婚姻経過年数、子の有無など)もありますので、そういう状況になるまで再申請を保留するという手もあります。
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