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戸籍に詳しい方、教えてください
子供が成人していて両親が離婚した場合

1.子の戸籍は何もしなかったら自動的に父親の戸籍に入るのでしょうか?
2.子はどちらかの戸籍に入ることが選択できるのでしょうか?親が選択するのでしょうか?
3.その作業は子がやるのでしょうか?親がやるのでしょうか?
4.両方の戸籍に入ったままというのは選択不可でしょうか?
5.母親の戸籍に入ることを選択した場合、家庭裁判所でどのような手続きでどのくらい日数がかかるでしょうか?
6.必要書類において両親の承諾印は必要でしょうか?自分(子)の印鑑だけでいけますか?
7.手続き費用は?

よろしくお願いします
参考サイトがあれば助かります

A 回答 (1件)

結婚した時に、夫婦どちらの姓で戸籍を作ったかによって異なります。


妻を筆頭者として、妻の姓にしていた場合は、離婚後も子は妻の戸籍に残ります。

夫を筆頭者として、夫の姓にするケースが多いので、以下はそれを前提とした回答です。
この場合に離婚したら、妻は夫の戸籍から抜けますが、子は夫の戸籍に残ります。
そして、妻が結婚前の姓に戻るか、結婚後の姓のままにするかで、この後の手続きは異なります。

結婚前の姓に戻した場合(復籍する場合)は、子の氏(姓)の変更許可(夫の姓から妻の姓へ)を家庭裁判所に対して申請します。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
許可されたら、妻の本籍地の役所に子の入籍届を提出します。

妻が結婚後の姓のままにしたい場合は、離婚届提出時に「婚氏続称の届」を合わせて提出します。
その後、子の入籍届を提出します。

こちらのサイトが参考になります。
https://www.adire-rikon.jp/child/koseki.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/14 13:57

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