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障害者年金、
健康保険上の所得制限を知りませんでした。

知らなかったでは済まされない問題なのかもしれません。妻が精神疾患で障害年金が2月まで3級の支給でしたが更新をしたところ、2級にあがりました。
月に90,000円程頂いておりますが
妻は障害者枠で病状がよく出勤できれば
月に8万くらいお給料を頂いています。
年金は非課税ときいておりましたが
健康保険に関しては私の扶養を抜けなければいけないでしょうか?

会社から何も言われないのですが
自己申告なのでしょうか。

無知で申し訳ありません。
妻は遡って保険証を変えるのであれば
恥ずかしいから仕事やめたら済むのか?
年金を辞退したいとまで言っております。

情けない話しですが
2人でしか成り立たない生活をしており
頼れる身内もおらず、どうすべきなのか
どうしないといけないのかと悩んでいます。

早くしないとペナルティなどあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

健康保険における被扶養者の認定に関しては、『その「被扶養者としたい者」に収入があるときには、以下のように取り扱うこととする』という通達が発出されています。


法で規定されている「生計維持要件」の具体的な内容を示したものです。
その通達とは、昭和52年4月6日付けの厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知(保発第9号・庁保発第9号)「収入がある者についての被扶養者の認定について」。
現在もこの内容は有効で、協会けんぽのほか、それぞれの健康保険組合もこの通達に準じて取り扱います。

被保険者(質問者さん本人)と「被扶養者としたい者」(ここでは質問者さんの妻)が同一世帯であるときのポイントは、以下のとおりです。

1 被扶養者としたい者の年間収入は130万円未満であること
2 ただし、その者が60歳以上であるときは、180万円未満であること
3 または、その者が障害厚生年金の受給要件に相当する程度の障害者のときは、180万円未満であること
4 被扶養者としたい者は上記1~3のいずれかを満たした上、かつ、被保険者の2分の1未満しか年間収入がないこと
5 上記4を満たさない場合は、被扶養者としたい者の年間収入は被保険者を上回ってはならず、その世帯の生計維持の中心的役割を果たしているのは被保険者であること

現実問題として、被保険者(質問者さん本人)の年間収入のほうが多く、生計に伴う費用の大半を質問者さん本人が支出していることと思います(上記5)。
したがって、被扶養者としたい者(質問者さんの妻)の年間収入は、上記3にしたがって、180万円未満であることが条件になります。

年間収入とは、課税・非課税を問わず、収入として入ってくるもの全てをいいます。
そのため、例えば、雇用保険による失業等給付(いわゆる失業保険)や、健康保険による傷病手当金などの、非課税となる福祉的給付などもろもろをすべて含みますし、給与・賃金については額面(税や社会保険料が天引きされる前の額)で見ます。

180万円を12(1年=12か月)で割ると、1か月につき、収入は15万円未満でなければなりません。
月8万円の給与・賃金であるとすると、残りは7万円未満でなければならないことになります。
ところが、障害年金2級を受けるときに、その組み合わせが「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」となるときには、障害基礎年金2級だけで6万4900円余(子の加算額が付かないとき)ですから、障害厚生年金(ここに配偶者加給年金が加算されるときは、それを含む)が加われば、優に月7万円を超えてしまいます。

質問者さんの妻の場合もまさしくそうで、障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 へと、増額改定となりますから、給与・賃金も受けている妻の年間収入は180万円未満(1か月あたり15万円)にはならないと思います。
そうなってくると、増額改定後の年金額が実際に振込開始となる月以降は、給与・賃金と合わせて月15万円を超えてしまいますので、そのときに直ちに、質問者さんの健康保険の被扶養者から抜ける手続きを行なう必要が生じます。
この手続きを怠ると、家族療養費の不正利得ということになり、ペナルティとして医療費の返還が求められることになってしまいますので、十分にお気をつけ下さい。

なお、質問者さんの妻は、このことによって、単独で国民健康保険に入らざるを得なくなります。
というのは、質問文から勘案するかぎりでは、どうやら、障害者枠としての雇用であっても、妻自身としては健康保険や厚生年金保険には加入していない、と思われるからです。
また、国民健康保険は世帯単位での加入で、世帯主(質問者さん本人)にまとめて保険料が請求されます。
ただし、質問者さん本人は会社員などとして健康保険に加入していると思われるので、質問者さん本人としては保険料負担はありません。妻のみです。
これを「擬制世帯」といいます。

そのほか、質問者さんの妻は、健康保険の被扶養者でいる間は国民年金第3号被保険者といって、自らは国民年金保険料の負担をすることなしに、国民年金第1号被保険者(国民年金保険料を自ら納める必要がある者)と同様に保険料を納付した、と見なされています。
しかし、健康保険の被扶養者でなくなると、国民年金第3号被保険者でもなくなってしまいます。
そうなると、国民年金第1号被保険者か国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)でないといけないことになるのですが、厚生年金保険に加入していないのであれば、結果として、国民年金第1号被保険者への切り替えも行なわなければいけないことになります。
ただし、障害基礎年金の2級または1級を受けられる国民年金第1号被保険者のとき(質問者さんの妻も)には、法定免除といって、所定の届け出を行なえば、国民年金保険料の納付は全額免除されます。

以上のように、ただ被扶養者うんぬんを考えているだけではダメで、多くの問題がほかにも絡んできてしまいます。

現実問題としては、3級 ⇒ 2級 へと増額改定になったということは障害の悪化(精神疾患の場合、このような増額改定が認められるのはかなり稀なほうです)にほかならないので、療養を優先するために就労時間等を調整するか、またはあえて辞めてしまうなどといった方法を採り、何とか被扶養者のままでい続ける、というのも1つの考えです。
ただ、就労などの社会生活から離れてしまうと、障害の悪化が坂道を転がり落ちるように急速化するケースも少なくなく、社会とのつながりを何とか保ち続けたほうが良いことは言うまでもないことでしょう。

なお、仮にさかのぼって保険証を変える、などということになったとしても、そのことを「恥ずかしい」とか「年金の受給を返上したい」などという考え方に結び付けてしまうのは、少々、誤っているように思います。
自らの意思で年金の受給を止める(返上する)、ということは可能ですし、また、いったん止めたあとの支給再開ももちろん可能です。
しかし、障害年金が持つ意味や受給までのご苦労を考えたときに、果たして「被扶養者」うんぬんという条件だけで障害年金のことを捨て去ってしまうことが、ほんとうにメリットがあるのでしょうか?
そのへんは、しっかりともう1度考え直してみる必要があるのではないか、と思います。
(制度が複雑ですから、「無知」とは言い切れないと思いますし、また、そのように卑下することもないと思います。)
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この回答へのお礼

わかりやすい説明に加え
優しいお言葉まで
大変助かりました。
療養優先で考え妻を説得したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/19 08:42

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