相続放棄、自分はどこまで責任を持てばいい?
父の死後、借金がわかり、
他に相続権があるのは、祖父の遺産相続をしてないので、父の姉妹(私からしたらおば)二人、
家も田んぼも二束三文の価値とわかり、相続放棄する意向を二人に伝えて相続放棄してたんですが、姉のおばの方が激怒、
相続放棄をする前、電話で私が相続放棄したらそちらに借金が行くかもしれない、詳しい話をしたいから家に行っていい?と聞いたらダメ!忙しいから。と取り合ってもらえず、
私も仕事を長期休んでる焦りで、説明不足になってしまった責任がありますが、
相続放棄後、姉のおばの方が激怒、勝手に相続放棄して!土地の権利書はどこだ!と。
その後、参考書類を二人に作成、送りましたが(借金の詳しい内訳、相続放棄の仕方、相続しても大変なことになる等々の手紙)
妹のおばのほうはわかってくれたんですが、
それから1年後、成人してる孫から、実家が差し押さえにあって困っている!どうにかしてくれ!(世帯は別)
と電話があり、相続放棄してなかった?
姉の方のおばの家には孫やひ孫が複数いて生活困っている!なんとかしてくれと、、(子供やその成人してる孫は世帯は別で子供を預けている)
頭が混乱しています、やはり、私が責任を持ち、現金にて全てを買い取るしか方法はないのでしょうか?
ちなみに父とおばたちは祖父が亡くなった頃から揉めていました。
No.1
- 回答日時:
その件について質問者さまは責任を全うしていますから、放っておいていいですよ。
ただ可能であれば姉の方のおば家族について、おばさんに送ったのと同じ書類のコピーと時系列をまとめたものがあれば送った方がいいかもしれませんね。
ありがとうございます。婚約者にも同じことを言われたので、書類を探してみます。
本来なら連絡を取れないいとこにも(その孫のおじや母親)
姉おばが亡くなったら相続が発生してしまうので、連絡を取りたいのですが。
時間が会えば会いたい、とおばの孫夫婦には言われています。
子どもが複数おり、お金がないいわくつきの家族なので(祖父の生前、金を貸して、の催促と葬式にも来なかった)
孫はまだ話せる感じなのですが、夫婦で働いているかわからない?
子どもが複数いる?おばに預けている?
正直、関わるのが辛いですが、
一生、まっとうしなければならないのかなぁと
不安になってます。
No.2
- 回答日時:
>父の姉妹(私からしたらおば)二人…
子が1人でもいる以上、兄弟姉妹は法定相続人ではありません。
というかその前に、
>祖父の遺産相続をしてないので…
誰からの相続の話をしているのですか。
祖父を被相続人とする話ならあなた (孫) は 法定相続人でありませんし、父を被相続人とする話なら伯母・叔母は法定相続人ではありません。
祖父が旅立ったときの分割協議をしていないという意味かと思いますが、この 2つは分けて考えないといけません。
>電話で私が相続放棄したらそちらに借金が行くかもしれない…
借金を残したのは祖父でなく父なのですね。
それであなたの兄弟全員が相続放棄すれば、父の借金は確かに伯母らに行きます。
事前に知らせなかったら激怒するのは当然とも言えます。
>勝手に相続放棄して!土地の権利書はどこだ!と…
土地は祖父名のままになっていたのですか。
あなたが父の相続放棄することは勝手ですが、祖父名のままになっていた権利書を勝手に処分してはいけません。
>それから1年後、成人してる孫から…
誰の孫ですか。
祖父の?
父の?
あなたの?
伯母の?
>と電話があり、相続放棄してなかった?…
あなたは自分が相続放棄したかしていないか分からないのですか。
>頭が混乱しています、やはり、私が責任を持ち…
それ以前に質問内容の全貌が見えません。
もう少し他人に分かるように整理して書き直してください。
説明が下手ですみません。
祖父が亡くなった時、父、おばたちは揉めており、相続手続きをしていません。というかひい祖父の代から家の登記をしておらず、
家の持ち主は亡きひい祖父のままだったのです。
そして今回父が亡くなり、父の借金が発覚、家族は私と父だけだったため、
私は借金は背負えないと相続放棄を決意、二人に確認後、そして相続放棄をして受理されています。
孫は激怒している姉おばの方の孫です。
本来であれば、祖父の遺産相続が終わっていれば、おばたちに父の相続権はないのですが、
終わっていないので、父が亡くなった時、相続権が発生するそうです。
ので、私が自動的に相続放棄すると、父の姉妹であるおばたちに相続権がまわってきます。
でも家も借金もどちらか放棄ということが出来ないので、
借金がそちらに行くかもしれない、と伝えたのですが、
話を聞いてる暇はない!と取り合ってくれず、、
相続放棄したことを伝えると、
聞いてない!勝手にするな!と
激怒、私にどれほどの説明不足責任があるのか聞きたかったのです。
下手な説明すみません。
No.3
- 回答日時:
>本来であれば、祖父の遺産相続が終わっていれば、おばたちに父の相続権はないのですが、 終わっていないので、父が亡くなった時、相続権が発生する…
正しく理解しましょう。
祖父の遺産相続が終わっているかいないかではなく、あなたが父からの相続放棄をした結果、父の法定相続人として父の兄弟姉妹が浮上してきたのです。
これは祖父からの相続が決着済みであったとしても、同じことです。
>借金がそちらに行くかもしれない、と伝えたのですが…
そういうときは、法定相続人になる可能性のある人全員に、事前通知をしておくべきでした。
父の法定相続人になる可能性があるのは、あなたが一人っ子で父の兄弟姉妹全員が健在なのなら、父の兄弟姉妹のみです。
そのうえで、まだ間に合うなら父の兄弟姉妹全員 (相続放棄すれば子供や孫は関係なくなる) に、父からの相続放棄手続きを家裁でしてもらえば良いのです。
相続放棄の期限は、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内、すなわち子であるあなたが相続放棄したことを伯母・叔母が知った日から 3ヶ月以内です。
もう間に合いませんか。
>孫は激怒している姉おばの方の孫…
伯母・叔母らの相続放棄が間に合わなかったとしても、兄弟の代襲相続は一代限り、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫が父の法定相続人になることはあり得ませんから、父の借金が伯母の孫にまで行くことはありません。
だいじょうぶと伝えましょう。
また、伯母・叔母とその子供らが父からの相続を放棄したところで、祖父 (曾祖父も) からの相続まで放棄することにはならず、祖父名の土地建物を伯母・叔母のものとすることに何ら支障はありません。
この点を伯母・叔母とその子供らが誤解しているのではないでしょうか。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
ありがとうございます。祖父の相続は関係なかったのですね、、
どのみち相続のことで話し合わなければならなかった。
いまさら自分の説明不足が悔やまれます。書類は放棄したあとではなく、前に出すべきでした。
もう知らせてから一年たっており、差し押さえの書類も届いているとのことです。
孫まではいけない、とおっしゃいますが、例えばおばが相続した借金を払いきれなければ、おばが亡くなったら時、その借金はおばの借金として
当然、子や孫に行きますよね?
それとも名義上別なのでしょうか。
そうなんですか!?
じゃあ父の相続を放棄してもひい祖父名義の家は手放さなくてすむ、ということでしょうか?
私は両方手放さざる得なかったけど、おばたちは借金だけ放棄する、という形を取れる(または取れた)ということですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>もう知らせてから一年たっており、差し押さえの書類も…
あなたが相続放棄したことを伯母らに伝えてから 1年という意味ですか。
伯母らはあなたが相続放棄すれば当然に自分たちが法定相続人になってくるのに、何もせずに1年間放置していたと言うことですか。
それなら、伯母らの自己責任です。
伯母らも兄弟 (父) からの相続放棄の手続きを、あなたから伝えられた日から 3ヶ月以内にすれば良かったのです。
それをせずに 3ヶ月過ぎてからあなたに文句を言ってきても、法律上の筋が通りません。
あなたが 100パーセント悪いわけではないですよ。
>例えばおばが相続した借金を払いきれなければ、おばが亡くなったら時、その借金はおばの…
いったん伯母が相続してしまえば、伯母の子、孫、曾孫どこまででも引き継がれます。
>おばたちは借金だけ放棄する、という形を取れる(または取れた)ということですか…
あなたが相続放棄したことを伯母らに伝えた日から 3ヶ月以内に、伯母自身も相続放棄の手続きを取れば、父からの借金は誰も背負わずに済みました。
相続放棄をすると、最初からその人はいなかったという扱いですから、伯母の子供も孫も父の借金を背負うことはありませんでした。
伯母らが父からの相続を放棄しても、祖父からの相続権が有効なままであることは前述しました。
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