プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて利用させていただきます。失礼がありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
過去の情報は確認しましたが、当該情報を判断できなかったため質問させていただきました。

住宅購入にあたりFPの方の予算診断を受けています(下記URLのサービスです)。
https://www.money-fp.com/

初回の相談(ヒアリング)は無料、2回目は有料(10,800円)で
診断書の提供およびアドバイスをいただけるというサービスです。

初回の相談後、サービス内容に不安を感じ診断の中止をお願いしたのですが、
民法上契約は有効との理由で診断料10,800円の支払いを求められています。

これまでの経緯は以下のとおりです。

・先日、初回の無料相談を受けました。
 その際、支出入の状況等に関するヒアリングシートの記入、保険証券のコピーの提出を行いました。
 申込書の記入等はしておりません。

・初回相談の際、思ったよりヒアリング事項が少なく、若干違和感があったのですが、
 その場では何も伝えず、2回目の相談の日時は私たちの予定が明確になった時点で
 改めてご連絡を差し上げることにして、帰宅しました。

・その後、FP相談を受けた方の体験談やブログを拝見して、
 私たちが受けた初回の相談は、やはりヒアリング事項が少なすぎる
 (これらのヒアリング事項から診断していただいても、参考にできるデータを
  算出できないのではないか)と感じ、診断をお断りすることにしました。

・FPの方へ、メールで診断をお断りしたい旨をお伝えしました(初回相談から8日後です)。
 ここが問題であったのだと思いますが…、正直に診断に不安があるとお伝えすることを
 ためらってしまい、社交辞令として、住宅購入を見送ることになったため、
 診断をお断りしたいとお伝えしてしまいました。

・FPの方から、民法上契約は有効との理由で、診断料の支払いの要求と、
 着払いの郵送で個人情報を返却する旨のご連絡がありました。

これらについて、下記の質問をさせてください。

【質問1】
診断料の支払いに応じなければならないのでしょうか?
(民法上の契約は成立しており、無償での解約はできないのでしょうか?)
やはり自己都合とみなされてしまい、支払いを免れる手段はないのでしょうか?

HPには、サービスに満足できない場合、診断料は不要との記載があります。
もし理由を正直にお伝えしていれば、診断料を支払わずに済んだのでしょうか?

【質問2】
診断料の支払いが必須である場合、どうせ料金を支払うのであれば
診断書を作成していただきたいと思っています。
今からそれをお願いすることは可能でしょうか?
もうすでに契約はなくなってしまっており、診断書をお願いすることは
再契約(新たに料金が必要)になってしまうのでしょうか?

【質問3】
個人情報の返却をお断りし、FPの方に責任をもって削除したいただくよう
お願いしてもよいのでしょうか?
(郵送していただいても、先方でコピーされてしまっているかもしれませんし、
 完全返却にはならないと思います。
 着払いで費用をとられるのであれば、先方で破棄していただきたいです)

長文で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • これまで回答してくださった内容より、民法上は少なくとも全額を支払う義務はないことがわかり、自分の中でもいろいろと状況を整理することができました。
    誠にありがとうございます。

    消費者契約法の観点からどのような主張ができるか、具体的にアドバイスをくださる方がおりましたら、ご回答いただけるとうれしいです。

    引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

      補足日時:2018/07/01 11:55
  • 消費者契約法の観点は別途質問させていただき、本質問は締め切ろうと思います。
    お二人とも的確なご回答をくださったのでベストアンサーを迷いましたが、補足回答をくださったあかさたなはまやらんやさんにさせていただこうと思います。
    ありがとうございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/02 00:50

A 回答 (3件)

おっしゃる通り、準委任契約では受任者は、自らの帰責事由がないときは履行の割合に応じて報酬を請求できます。

しかし、履行したのは初回相談だけということになると思います。
しかし、診断書の作成に取り掛かったことによる費用については、少なくとも民法上は損害賠償しなければならないかもしれません。ただ、全額を請求されるいわれはないでしょう。
また、他の回答者さんが言われているように、消費者契約法で何とかできるかもしれません。民法は当事者が対等な立場であることを前提とした法律であるのに対し、消費者契約法は消費者が弱者であることを前提に消費者を保護するための法律のようですから。私は消費者契約法をほとんど知らないので助けにはなれませんが。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

度々ご回答くださり、ありがとうございます。
自分の中でいろいろと整理できてきました。

お断りのご連絡をするまでに一週間程度空いてしまったこともあり、診断書の作成に着手してしまっている可能性はあると思っています(実際着手していなくても、着手していると言われる可能性もあると思っています)。

初回相談時に曖昧な状況にして帰ってきてしまった自分にも、少しは責任があるのかなと感じており、一部の金額の支払いは覚悟しながら、消費者契約法でどうにかできるものか、引き続き調べていきたいと思います。

お礼日時:2018/07/01 11:50

先方が言うように契約は成立していますから、お互いに権利義務が発生しています。


つまり支払い義務がある一方、相手は診断書を作成する義務がありますから、診断書を出さず全額支払えば不当要求と言えます。
質問2の主張は可能です。
しかし無駄な診断書をもらっても仕方ないので、上記のことやヒアリング項目が少ないから不安の旨言って解除すると言うべきですし、それに対して全額要求したら、消費者に一方的な契約は無効だと、消費者契約法に基づく主張をすべきでしょう。
それに応じないなら消費者センターに相談するくらい言えば良いのです。
もっと穏便にやるなら項目が少ないことに不満であり、結果は見えているから診断書が出ても満足しないから返金を求めることになるが、お互い無我なことはやめようと言うかですね。 返金に理由は不要までHPに書いてますからね。理由を聞かせてもらえなくても返金すると書いてます。
個人情報は、主体者である質問者さんが納得するなら相手に破棄してもらえば良いです。
どうしても返却するというならまさか着払いはないよねと念を押すとか。
返却を要求していないのに郵送料を負担させるのは不当ですと言うとか。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます。
自分の中で状況を整理することができました。

たとえ現状こちらの都合になってしまっていても、全額請求は不当であることがわかり安心いたしました。

仰ってくださっているとおり、たしかに診断書をいただいても意味がないですね。
理由を正直に話し、理由がなくても返金可とのHPの記載をぶつけてみることを考えてみようと思います。
お断りの理由を変えること(自己都合→サービスへの不満)に対して、先方から反論されそうで少し怖いですが…。

お礼日時:2018/06/29 23:33

確実に言えることだけ回答します。


契約は、双方が合意しない限り成立しません。合意したのですか?(仮に合意していたとしても、契約書も書いていないようですから、相手は契約が成立したと立証できず、いくらでも誤魔化せそうですが)
また、仮に成立していたとしても、おそらく準委任契約ですから、解除すれば問題ないと思います。
条文を挙げておきます。あなたが委任者、相手が受任者です。
民法648条2項本文「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」
651条1項「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」
ちなみに、651条2項では、相手に不利な時期に解除した場合は損害賠償をしなければならないと定められてはいますが、相手は特に損害を被ってないでしょう。問題はないと思います。
どうやら悪質な業者のようですから、揉めた場合は警察等に相談した方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます。
支払いを免れることができる可能性がありそうで、安心いたしました。

初回相談時にお断りをしなかった(2回目の相談の日時をこちらからご連絡することとして帰ってきてしまった)ので、合意したことになってしまうのだと思います…。

こういったケースも準委任契約になるのですね。IT関連の仕事をしており、準委任契約について少し触れたことがあるのですが、準委任契約ですと、先方には、すでに履行した仕事の割合に応じて報酬を請求する権利があるとの認識です。
お断りのご連絡をするまでの8日間の間に、すでに診断書の作成に取りかかっている可能性があり、その分の報酬を請求された場合には、支払う義務があるのでしょうか…?

お礼日時:2018/06/29 23:18

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