電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私の妹の会社では残業が基本的に認められず、残業になってしまった場合は残業代をつけずに翌月その分時間調整をすることになっているとのことなのですが、これって違法ではなくありえることなのでしのうか❓

A 回答 (6件)

違法とは言えないです。

    • good
    • 0

労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(この時間内で労働した場合には時間外労働(残業)になりません)が有ります。

1日8時間、一週間で40時間、しかし労働者が10人未満の小さな飲食店、小売業、旅館、接客娯楽業、クリニックなどの診療所などは、一週間で44時間となり4時間多く労働することが出来る様になっています。1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、この時間に一週間で4時間多く労働することが出来る場合には多く労働出来る期間が加算されます。1年間で2085時間となり、多く労働出来る場合には、その時間が加算されます。法定労働時間は、この様に確定しています。時間外労働(残業)をする場合には、1ヶ月45時間未満で、1年間で360時間となり時間外労働協定の36(サブロク)協定の締結を会社側の使用者(社長、オーナー、事業所所長、店長など)と労働者の過半数を超える代表者との締結をすることが、労働基準法第36条で確定しています。1ヶ月45時間以上、1年間で360時間以上時間外労働(残業)をする場合には、36協定書とは別に特別条項の締結が必要になります。36協定書及び特別条項書は、所轄の労働基準監督署長に提出することが法定化されています。又変形労働時間制で労働する場合には、時間外労働の対処が変わります。第32条の2に基づいた1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、4週間の28日間のサイクルか、毎月1日を起算日にして、1ヶ月の末日で締切りをする型で労働させることで、1日の労働時間の上限が無く、何時間労働しても時間外労働にはならず、長く労働した日が有る場合には、別の日の労働時間を短くして調整する制度ですが、1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で時間外労働になります。第32条の4に基づいた1年単位の変形労働時間制の場合には、1ヶ月で最短区切りをするか、3ヶ月で区切りをするか、それ以上の期間で区切りをする制度ですが、1日の上限時間が9時間から10時間までしか労働することは出来ません。第32条の5に基づいた一週間単位の非定形変形労働時間制は、労働者が30人未満の小さな旅館などが対象になりますから、妹さんの会社は違うと思います。参考に運輸関係のトラックの運転手の場合には、1ヶ月に293時間まで労働して、その時間を超えて時間外労働となります。又第37条では、夜間22時から朝5時までの時間に労働した場合には、時間外労働で無くても、深夜割増賃金の25%が加算されます。ですから妹さんの会社は、時間外労働の割増賃金の25%を加算して給料を不払いしていることになります。もし状況が酷い場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第104条に基づいて、第37条の残業代の不払い及び第24条の賃金不払いなどで申告されると宜しいと思います。もし労働基準監督署に不利益な扱いを受けた場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で相談されると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、この会社働いたことが解る証拠に成る物を持って行かれることが大切なことです。
    • good
    • 0

日本の会社ってそんなところはザラにありますよ。



まだ次の月に調整させてもらえるのであれば良心的な方です。

大きい企業でさえようやくサービス残業はやめてお金を出すようになったりし始めてる所です。

今まで当たり前にやってきたことですが、本当は良くないことなんでしょう…

ただブラックブラックと言いますが、今の若い子たちが言うところでいくと

日本のほとんどの会社がブラックでしょう。

確かに会社側にも大いに問題はありますが、自分の能力を棚に上げすぐにブラックだの何だの…

耐えられないから自殺だの、社会人なのに小さなことで親が出てきて会社に文句を言ったりだの…

忍耐力や社会適応能力が低すぎるのも現実だとは思います。

妹さんが耐えられないようでしたら辞めさせましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の会社ではサービス残業禁止で、きちんとつけるようにと言われ有給も流すことなくきちんと取得しましょうと言われているので、妹の会社のように残業した時間分残業をつけず翌月残業時間分時間調整として会社を早く退社するというのにビックリしてしまいました。
妹は初めからそれでやってきてるので耐えれないとかはないみたいです。
ただ初盆で親戚皆んなが集まるため年休を取りたいと言っても取らせてもらえないことに関しては不満をもってるみたいですが…

お礼日時:2018/07/02 07:12

管理職です。



現在様々な会社があると思いますが、残業禁止の会社もあります。
この場合社員は業務命令を守り定時に帰宅することです。
私の知り合いの企業では残業禁止で残業した場合は始末書の所もあります。
残業にならないようしっかりタスク管理することをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今はどこの会社も残業に関して厳しくなっていますよね。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/02 07:15

はじめまして、元総務事務担当者です。



基本的に1日8時間を超えた時間及び1週間に40時間を超えた場合は、超えた時間に残業手当を支払う必要があります。
ただし、変形労働制をとっている場合、1か月単位や1年単位で1日の労働時間が8時間を超えてもトータルで法定労働時間以下でしたら問題ありません。

ただ、妹さんの会社では「残業になってしまった」ということなので変形労働制ではないようです。
したがって、明らかに違法です。

ですが、こういう会社は結構あるような気がしますね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

こういう会社が結構あるってのにビックリです!
年休も取りたい時に取らせてもらえないみたいでブラックな会社なのかなとも思ってしまいます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/01 21:11

雇用契約でそういうのありますよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

妹に聞いてみたら契約者にはそういう明記はないみたいです。

お礼日時:2018/07/01 21:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!