14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

管理職、取締役には有給休暇はあるのでしょうか。
教えていただきたく宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 年次有給休暇が適用されるのは、


名称がどうのこうのではなく、
労働基準法上の労働者かどうかということです。
労働基準法では労働者とは、
「事業に使用されるもので賃金を支払われるもの」
と定義されています。
一般的に、管理職は上記に該当します。
取締役の場合は、上記に該当するとは限りませんので、
有る場合もありますし、無いこともあります。
※労働基準法は実態で判断する。
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この回答へのお礼

実態で判断するんですか。
ありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2004/10/28 17:52

#2の方の↓ですが、誤りです。


>管理職でもサラリーマンとして給料を貰っている場合には、
>欠勤や遅刻早退もあり、有給休暇や残業手当や休日出勤手当もあります。
 本来の管理職は、労働基準法41条に規定されている管理・監督者ですから、
労働時間、休憩、休日に関する規定は適用除外です。
ですから、欠勤遅刻早退はもちろんのこと、残業や休日出勤なんて無関係です。
適用されるのは、年次有給休暇と深夜割増だけです。
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回答1の方の通りです。


で、補足です。
いわゆる重役出勤で、労働者でない人は有給休暇がありません。
そもそも出勤日と勤務時間の義務が無いので、何日休んでも取締役の報酬とは直接の関係は無いわけです。
そのかわり、休日出勤手当も無いし、残業手当もありません。
遅刻も早退も欠勤も無いのですけど。

管理職でもサラリーマンとして給料を貰っている場合には、欠勤や遅刻早退もあり、有給休暇や残業手当や休日出勤手当もあります。
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この回答へのお礼

取締役でも雇われの身であれば従業員ということで
一般社員と変わらないのですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/28 17:56

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