過去の副業についての問い合わせなどいろいろ読んでみたのですがわからないので教えていただけないでしょうか。
正社員で去年の7月から働いていて、今年の6月から住民税や所得税は給与から天引きになりました。派遣会社のほうは3年ぐらい前からはたらいています。派遣会社のほうでは年間50万前後ぐらいになります。
過去の問い合わせをみていると正社員の給料と派遣の給料の合算した金額が6月ぐらいに税務署から正社員の会社に紙で届くんですよね?
そのときに会社にばれないようにしたければ派遣でもらった給料を確定申告の際に普通徴収にすればよいということですよね?(間違っていたら訂正をお願いしますm(__)m)
そこでみなさんに教えていただきたいのですが正社員のほうの会社では住民税は特別徴収ということで絶対に天引きになります。派遣の分だけを普通徴収にするということはできるのでしょうか。もし、できないということであれば会社にばれないようにするにはほかになにか方法はないでしょうか。よろしくおねがいします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4の追加です。
>雑所得とか事業所得なら普通徴収が可能ということですか。これは科目が違うからできる・・・ということなんですかね?
その通りです。
>会社の担当者は住民税の通知書の収入と会社の支払い給与額って結構、気にしてみるものなんですかねぇ?
こればかりは、担当者次第ですから何とも云えませんが、気にしているのは少ないとは思います。
ほんとうにいろいろ教えていただきまして、ありがとうございました。とても勉強になりました。解答がすごくわかりやすくここに質問してよかったです。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
>普通徴収ができないということであればもう会社にばれなように・・・というのは無理ということなんですよね?他に方法はないということなんですか?
私の知る限りでは不可能です。
ただ、前の回答にも書きましたが、全て、会社の担当者が気がつくわけではありません。
注意して住民税の通知書の収入と、会社からの給与の支払額を照合しなければ気がつかないのです。
又、気づかれた場合に、親戚が事業をしていて名前を課しているために収入が多くなったと云えば追求を逃れることも可能です。
何度もご解答していただき、本当にありがとうございます。
給与という形でいただいていたら普通徴収はできないということですね。しかし、雑所得とか事業所得なら普通徴収が可能ということですか。これは科目が違うからできる・・・ということなんですかね?
>ただ、前の回答にも書きましたが、全て、会社の担当者が気がつくわけではありません。
注意して住民税の通知書の収入と、会社からの給与の支払額を照合しなければ気がつかないのです。
上記の解答にちょっと希望をもちましたがうちの会社は年俸制なんです・・・。かなりばれる可能性が高いですよね(笑)このあたりの仕組みがよくわかりませんが会社の担当者は住民税の通知書の収入と会社の支払い給与額って結構、気にしてみるものなんですかねぇ?
もし知っていらっしゃいましたらおしえてください。お願いします。
ほんとうにいつも丁寧にわかりやすく解答していただきありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
給与としてもらっている場合は給与所得となりますから、確定申告で住民税の普通徴収は選択できないのです。
つまり、派遣で給与としてもらっている場合は、普通徴収にはできないのです。
追加回答ありがとうございます。
普通徴収ができないということであればもう会社にばれなように・・・というのは無理ということなんですよね?他に方法はないということなんですか?
何度ももうしわけございませんがよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
税務署ではなく市からメインの会社に住民税の通知が来ます。
又、給与の場合は給与所得となり、普通徴収は選択できません。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与以外の請負などで働く場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
ご回答ありがとうございます!!
>給与以外の請負などで働く場合は、雑所得となり、 継続的に働いている場合は、事業所得となります。
ということは派遣会社から給料としてもらっている場合はどうにもならないということなんですか?
その辺がわからないのでおしえていただけないでしょうか。
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