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生活保護を受給して約10ケ月ほどになりましたが、先日、福祉事務所から保護停止決定書が届けられました。理由は収入が一時的に増えたためとありました。理由は私の収入が保護を受け始めてから数か月後に傷病手当金が定期的に入るようになったため収入に余裕があるためとのことです。私の現在の収入源は、傷病手当金が約18万円ほどと、私本人の月の年金収入が一月約80,000円、同居している母親の年金が月に約25,000円です。傷病手当金が終了するのは今年11月の上旬です。傷病手当金金が入るようになったほぼ当月から福祉事務所から生活費が一切支給されていません(約10ヶ月間)。福祉事務所から保護されるのは、医療券と介護手当金(母親がデイサービスに週4回通っています。その費用を免除されています。その他諸々)保護停止後、再度保護を受けなくては生活ができません。傷病手当金の支給が終了後、再度、保護停止を解除してもらい保護を受けるためにはどのようなことを順守していかなければならないか、教えてください。また停止解除の申請方法などを教えてください。お忙しいところ大変申し訳ありません。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    早速の回答ありがとうございます。申し訳ありませんが、再度、質問させていただきたいと思います。お忙しいところ大変申し訳ありません。現在保護停止中ですが、停止期間中に高齢(91歳)の母親が体調を崩し(本人も含めますが)入院などをし、高額な医療費を請求された場合のことです。仮に請求金額を支払えるだけの現金等がなかったばあい、どのような措置をとったらよいのでしょうか。
    申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/08 23:16

A 回答 (5件)

あ、ごめんなさい。

ご本人さんも年金生活なんですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2018/07/08 23:18

保護の停止及び廃止等の処分をする前に担当CwとSV(指導員)上司から被保護者に説明があります。


※停止の場合は、期間を定めてする停止は、保護が必要となったときは、保護の開始できる処分になりますが、保護開始申請は必要ありません。
 保護の廃止後の保護が必要となったときは、改めて、保護開始申請をする必要があります。

 生活保護法第26条「保護の停止及び廃止」
保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止及び決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならい。法第28条5項(報告・調査及び検診)又は第62条の3項(指示等に従う義務)の規定により保護の停止及び廃止するときも、同様とする。

 保護の実施要領第10「保護の決定」
5 保護の停廃止
 保護の停止又は廃止の取扱い基準
問(第10の12)法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行う場合の取扱い基準を示されたい。
答 被保護者が保護を要しなくなったときには、法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行うこととなるが、保護を停止すべき場合又は廃止すべき場合は、原則として、次によられたい。
1 保護を停止すべき場合
(1)当該世帯における臨時的な収入の増加、最低生活費の減少により、一時的に保護を必要としなくなった場合であって、以後において見込まれるその世帯の最低生活費及び収入の状況から判断して、おおむね6ヶ月以内に再び、保護を要する状態になることが予想されるとき。
 なお、この場合には、以後において見込まれる当該世帯の最低税kz通費及び収入充当額に基づき、停止期間(原則として日を単位とする。)をあらかじめ定めること。
(2)当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な現象等により、一応保護を要しなくなったと認められるがその状態が今後継続することについて、なお確実性を欠くため、若干期間その世帯の生活状況の経過を観察する必要があるとき。
2保護の廃止すべき場合
 以下省略
 上記の通り停廃止の基準でいけば、あなたの世帯に事前説明がなく書面による保護停止決定通知書だけで分からなくて当然かと思います。
 世帯の収入が、年金と傷病手当給付金額が、世帯の最低生活保護費(現品給付及び現物給付)の他に停止後の国保料又は介護料等の租税を計算した上で収入が最低生活費を上回る場合に6ヶ月以上安定した収入が見込める場合は保護廃止処分をします。

 停止の場合は、年金は月単位の月額を収入とします。が、傷病手当の給付は日単位での請求することになっていますので、当初請求日数が月日数分多く請求すると世帯の最低生活費を上回ることもあります。
 傷病手当給付から各種類の保険料等の支払額を必要経費額計上した残額が収入認定されます。
 18万円から各種類の保険料等の支払額を差引た後の金額か否かわりませんが、今年11月で傷病手当給付が打ち切りになるであれば、12月から保護は再開できます。
 再開手続き等は、担当Cwに申し出ることも大切です。又は、傷病手当給付金額増減で変動があった場合も担当Cwに申し出ることです。(収入申告書)
この回答への補足あり
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生活保護費受給額以上になれば、廃止されるのは当然です。


最低限の生活保証ということで保護受給額の不足分を支給されていたと思うのですが、現在は超えてしまったためにストップされたのです。
保護費は地域によって違いますが、母親と2人で総額16~18万程度と考えますが手当や年金総額が受給額より下がれば、再び受給申請をして審査が通れば復活いたします。
今年の11月までは完全に超えていますので、12月以降に手元の残金が1~2万円になってから、もう一度保護申請することになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。先行きに不安が残りますが、なんとかやって行きたいと思います。

お礼日時:2018/07/08 23:17

傷病手当が終了したら働けるのでは?


退職するなら失業手当も終わった後、働けず、預金もないなら生活保護ですよね。手続きは担当に聞くのが1番です。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/08 23:19

>保護停止後、再度保護を受けなくては生活ができません。



 なんで?
傷病手当金18万、年金8万、母親の年金2.5万
約28万で足らなくなるのが、わからない

 我が家は、約25万をやりくりして生活している
もちろん、医療券と介護手当金の支払って・・・・

>また停止解除の申請方法などを教えてください。

 福祉事務所に聞けばいいだろう
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この回答へのお礼

お忙しいところ、ご回答をいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2018/07/08 23:21

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