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A 回答 (2件)

一時的な収入だからそれはないでしょ。

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制度上は原則収入扱いとして月単位で収入申告の対象です。


保護世帯の収入、収出及び世帯構成等に変動などがあれば【届出の義務】があります。
保護費の計算は月単位で保護費を計算して月初めの1日から5日までに、前支給するため、月途中の収入は、翌月の保護費に反映され保護費が支給されるため無申告であれば保護費の過払いになり、無収入申告分の金額を後から返還対象になりなす。
金額の多寡に関係なく申告をすることです。但し、収入益を目的としないただ古いものをアプリ等で売買した数千円程度のものでも担当Cwに報告はしておくことです。報告をしておくことでトラブル回避できます。
担当Cwが必要と思えば収入申告書の提出を求められます。
収入が世帯単の最低限度額に不足した分を保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができようにいます。
年金及び保険金などの一時的収入は控除はありませんが、就労収入は金額により控除があります。月1万5千円以下であれば控除するため収入は0円となり保護費に影響はありません。だからといって申告を怠ると、控除がなくなり全額返還することになりますので注意することです。
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