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私は在米40年のアメリカ国籍を持つ日本人です。父の死去に伴い相続人の公正証証書に私の名前がありそれを放棄したいと言ったら養子に行ったら3番目の兄が名乗りでました。兄弟が多いので同意を取り付けるのは難しいというのでとりあえず私の名義にしてからうつそうと言うのですがそんなに簡単に出来るのですか?  もし名義を入れた後ややはり駄目と言った場合名前が残り税金に追われるような事にならないかと心配してます。過疎が進み売ることが出来るような所ではありません兄弟5人妹除き全員男です基本的に誰も責任は取りたくないがふるさとは残したいという思いですね。私は日本の事は分りませんいい知恵があれば教えて頂けたらと思ってます。土地は山林です。

A 回答 (5件)

遺言に従って相続を受け、山林の所有権を取得します。


その後、あなたの3番目の兄に贈与すればよいのです。

山林の相続財産価格によっては相続税があなたにかかり、その後お兄さんには贈与税を考えないといけませんが、アメリカ国籍を持ちかつ在米40年ということですから、贈与税対象外になるかもしれません。この辺りは事実を確実に税理士に伝えて判断してもらいましょう。
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相続開始(お父様の亡くなった日)から3ヶ月以内ですと、相続の放棄を裁判所に申し立てて相続放棄をすることが出来ます。

アメリカ在住とのこと、お近くの領事館で代行できるはずですので、領事館などと相談してください。
3ヶ月が過ぎてしまいますと相続人と相談して、相続の放棄を申し立て、遺産分割協議をしていただいて、その確定した遺産分割協議書に記名押印することとなります。いずれにしても非相続人(お父様)の遺言はそれは遺産分割の協議が紛糾した時の最後の手段で、仮に公正証書遺言があってもそれにとらわれること無く円満な遺産分割ができればそれに越したことはありません。
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どちらにしても兄弟全員の遺産分割協議書が必要です。

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とりあえずでもあなたの名義にしたらあなたが相続税をはらうことになります。

公正証書に指名されていても放棄はできます。放棄したら他の兄弟で話し合わざるをえません。
また、山を相続したらある程度、管理もしなければなりません。管理費もかかるし、管理しないで災害につながったらそれこそ賠償責任問題になります。
私だったら放棄します。そしたら他の兄弟で欲しいという人(三男?)の所に最終的に落ち着くんじゃないですか?

あなたに相続税を現金で払わせて、山林だけ貰おう、ってことですからだまされないでください。今ね、山林を中国人が高値で買いあさっているんですよ。その気になったら売れちゃうこともあるのです。
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