A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
直系卑属 (子、孫、曾孫・・・) が1人でもいれば、兄弟はもちろん関係ありませんし、直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母・・・) も相続人にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.3
- 回答日時:
はい その通りです。
常時優先の配偶者以外の 相続順位は ①子(その代襲相続人を含む) ②親 ③兄弟姉妹 です。
先順位者がいれば 後順位者には 相続の権利はありません。
よって 質問のケースでの相続人は 子の代襲相続人である孫だけです。
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