ベランダの掃除をしていると
お隣の家の屋根が我が家の壁ギリギリに増設してある事に気がつきました。
先日雨が降った時に初めて雨漏りしたので、このせいだったのかな?と思い
雨の日にみると、やっぱり増設した部分の一部に2cm×2cmの穴が空いていて
そこに雨が集中して流れ 我が家の雨漏り部分にかかっていました。
お隣さんに聞きに行くと「業者に全部任せてるから知らん」と言われました。
業者さんに電話すると「頼まれて水引を付けた」と言われました。
「しかし、こんなに近くにするなら一言くらい言って工事をしてほしい。」と言うと
「上が言ってると思ってたから頼まれた仕事しただけや」と言われました。
「でも水が入るから入らないようにして欲しい」と頼むと
「こっちが雨漏りするから無理」と言われました。
納得がいかずその業者さんに来てもらいましたが「家はどんな雨が降ってもどんだけ水がかかっても雨漏りしないように作らないとダメだ。そっちの問題だろう。」と言われました。
その後いろいろ サディングしてないから。とか業界用語でいろいろこちらの家の欠陥?を説明されました。
「雨漏りもあるので素人ではわからないのでプロの業者さんにみてもらいます」と何気なく言ってしまった言葉で怒らせてしまったのか。
「こっちもお金もらって仕事してるプロだからそっちが違う業者に見てもらおうがかまわないが、こっちは正直な仕事して正直にやって損得勘定なしに儲けようとなんか思ってないから。ただお互いのことを思ったらこれが最善の内容の仕事や。」と言われました。
これはどうする事も出来ないのでしょうか?
説明が下手ですいません。よろしければアドバイス下さい(>_<)
A 回答 (11件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
法律に従い建築したのなら そんな事にはならない筈 隣の境界から何メートル離して 建築すると決まりがあります 其れに違反した建築物ですが
完成していたら 処置は難しい どこで折り合い付けるか 弁護士でも相談されたら
No.11
- 回答日時:
No.7です。
お礼、ありがとうございます。
補足も拝見しましたが、これ上手なイラストですね。
>我が家のトイレの窓の端がそこにあってルーパー窓なので開けると角が当たるのでそこだけ コの字 に切ってあるのだと思います。
「穴」って隣の屋根の切り欠きですか。
なら樋が無いから屋根の雨水がみんな入るわけですよね。
文面からほとんど密着している様子がわかります。
>先程、屋根の上を主人にみてもらうと我が家の屋根に、工事の残骸らしき 1mくらいのサッシ?棒状のものと、ガムテープ、ゴミ(コンビニ袋くらい)が置いてありました。
怒りを通り越して笑えますね。
わかったうえでの嫌がらせじゃないですか?
>1、2はYESです!
>しかし3はYESですがお隣さんは「業者が勝手にした」と言っています。
隣も越境を認めているならば、その原因者をあなたが確認する必要はありません。
工事の発注、その建物の所有(管理)は隣の人間なわけで、責任のなすり合いは隣がすればいい話。
>工事をした上の会社の名前を聞き(大きい会社でした)
>電話したのですが、「うちの会社ではその家の工事はおこなってません。」と言われました。
>昨日の下請け業者の名前も電話番号もわからないし防犯カメラでトラックのナンバーがわかるかもと思い
止めてください。
話は発注者か元請けです。
あまり介入すると話がこじれるばかりでなく反撃されますよ。
>いつ工事をしたのかお隣さんに聞きに行っても「そんなのしらない全部任せてる」と言われました。
あなたが犯人捜しをするのは不利になりますよ。
あなたは被害者であって、警察官でも裁判官でもありません。
それにはタッチしないよう。
越境の事実を確認させる、今はそれだけでいい。
繰り返しですが、責任のなすり合いは相手にさせればいいです。
あと補足。
先に隣地斜線制限の話をしましたが、もしあなたの敷地がお隣に対して北側になれば、あなたの敷地側に北側斜線制限が発生するかもしれません。
こうなると第一種低層住居専用地域でも第二種低層住居専用地域でも法文上でアウトです。
民法の話をされるのもいいですが、相手は越境がダメだとの法律の根拠を出せ!ではないですよね?
なら憲法です。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
もし民法で話をすると、行政(自治体)は介入しません。
現場にも来ません。
民法の第234条第1項では境界線から建物の離れ距離50cm確保の規定がありますが、建築基準法では防火・準防火で緩和を使うと建蔽率100%を容認します。
つまり離れ距離ゼロ、民法を無視です。
民法は当事者同士の話し合い、らちが開かないなら行きつくところは裁判ですが、除却の命令が出ても放置されたらおしまいですよ。
離婚の慰謝料の支払いをしない男なんていくらでもいる、執行にかける努力と費用が釣り合うのか、になります。
裁判官は是非を示すだけ、実行の努力は当事者任せです。
そもそも民法って法律はかなり変わっていまして、違法であっても互いが了解すればそれでいい。
あなたが黙ってしまったら越境を認めたことになりかねない。
公法である建築基準法は親告罪ではないため、お隣のあなたが容認しても違反は違反、行政庁は違反の解消に向けて是正指導をせざるを得ません。
で、これを目にされるときは隣との話し合いが終わった頃と思いますが…
いかがでしょう?
一番の原因は、隣人が常識を持っていない、モラルどころか順法精神さえも持ち合わせないことじゃないですか?
この場に及んで境界付近の散水でクレームつけるようじゃ普通ではない。
あと、あなたは女性ゆえナメられているところもあるでしょ。
>業者さんと主人とお隣さんに説明しに行ったのですが「こっちの家が雨漏りするから無理」と言われました。
庇の越境部分は雨漏りがしないようカットできます。
隣が「できない」と言うのはやりたくないから。
業者が「できない」と言うのは自腹になるから。
業者を名乗っても、素人同然の腕であれば技術的にできない場合ももちろんありますが。
っつっか、なぜそんなに屋根の軒を突き出したんですかね?
まさか増築???
ならばよけいに特定行政庁の出番。
都市計画区域内で10㎡以下の増築なら建築確認申請は不要ですが、不要だからと何をしてもいいわけじゃない。
すべて法律を守る前提で、不要なのは確認申請の手続きだけです。
そもそも論で、増築をしたことで建ぺい率がオーバーなら建物そのものを除却ですから。
このあたりは役所の職員も現地に来る前に、今の建物の履歴など情報を確認してくるはず。
で、、、申し訳ないが、工事の途中で気付きませんでしたか?
このような違反は早ければ早いほど対応が楽、完成してからだと相当に難儀します。
役所の職員が現地に来るときは、大変かもですがご主人に仕事を休んでもらい、いっしょに立ち会って被害の状況と今までの隣人の対応の説明をして、職員の説明を聞いてください。
奥様のあなた様だけでは役に立たない、などと無礼な理由ではありません。
トラブルには関係者全員が臨むこと、あと隣人のような人間とは多数で臨むのが鉄則だからです。
みんなが説明を直接に聞き、現状の認識と今後の対応で考えを整理する必要がありますから。
(基本は相手+1名でこちらを多くする。相手と業者の2名であればこちらは3名以上での対応が理想です。)
まあ、何からお話ししたらいいかわからないけど、、、
一番は事実の記録ね。
越境の事実と経過の記録。
屋根に放置のゴミもそうだけど、まず写真で記録します。
事実の発覚、何かあった、話をした、日時と相手とを画像を織り込んでメモしておいてください。
あなたが話したこと、相手が言ったこと、これも要点を記録です。
スマホの録音機能で、隠れてそっと話し合いの録音くらいできますよね。
何もお力になれませんが、いい方向に話が進むことを願っています。
No.10
- 回答日時:
念の為、再掲します
民法第218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない
隣家はこれに反しています。
地形的理由で自然に流れる場合とは異なります。
再投稿ありがとうございます!
今朝知り合いの業者さんに見てもらいましたが
やはりこの水引の付け方だと全部うちに水が入ってきてしまうみたいです。
こんな接近させるのは見たことがないみたいです。
境界線も超えています。
業者さんと主人とお隣さんに説明しに行ったのですが
「こっちの家が雨漏りするから無理」と言われました。
工事をした上の会社の名前を聞き(大きい会社でした)
電話したのですが、「うちの会社ではその家の工事はおこなってません。」と言われました。
昨日の下請け業者の名前も電話番号もわからないし
防犯カメラでトラックのナンバーがわかるかもと思い
いつ工事をしたのかお隣さんに聞きに行っても
「そんなのしらない全部任せてる」と言われました。
さらに
昨日お花の水やりで少し境界線に水がかかったみたいでその事を注意されました。
明日市役所に行こうと思います。
No.7
- 回答日時:
>ベランダの掃除をしているとお隣の家の屋根が我が家の壁ギリギリに増設してある事に気がつきました。
これが一番重要なので、はっきりさせてください。
①隣との境界ははっきりしている(隣も承知している)
②隣の屋根は質問者さんの土地(敷地)に越境している
③隣も①②を承知したうえでの反応
①②③ともに「Yes」であれば隣はアウトです。
越境部分の除却になります。
話をしても通じない相手のようですが、あなたは奥様ですかね?
家長のダンナさんは隣と話し合いできます?
もし話が通じないようならそこの管轄の特定行政庁に相談してください。
特定行政庁がどこかわからなければ、お住まいの地域の市役所などに
「違反建築について相談したいが、どこに行けばいいか?」
で教えてくれます。
建築基準法第56条第1項第2号、建築物の各部分の高さ(隣地斜線制限)に違反です。
これは建物を一定以上高くさせない形態規制のひとつです。
つまり一般には高さを抑えるものですが、この条文中で
「隣地境界線」
との文言が出ます。
建物は軒先を含めて敷地を出てはいけないんです。
(上空を可動式のアンテナが越境するのは別の話、ここでは「建築物」の規制です)
こんなイメージ(管理者様、無断引用ご容赦を) ↓
https://chumon-jutaku.jp/knowledge/low/6-3/2022/
ここで最初に現れる図をご覧ください。
赤の一点破線で、地面から垂直に立ち上がる「高さ」を示すライン。
上部の勾配だけでなく、そこに至るこの垂直部分も規制ライン、一切が敷地の外に出てはいけません。
(つまり、この赤の一点破線の内輪で建物を完結させなければいけない)
この条文は第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では除外しています。
その理由は、この地域ではそれぞれの絶対高さが10m(または12m)のために、上空20m以上の制限の話をする必要が無いからです。
ただ境界の越境(垂直部分)であれば用途地域には関係ありません。
弁護士などを交えて話し合う前に、とりあえずは特定行政庁に相談するのが身近かと思います。
ちなみに建築基準法は公法でして罰則規定(隣地斜線制限では第101条第1項第3号)もあります。
該当条文とすると施主の指示があった場合は施主が、そうでない場合は施工者が最大100万円の罰金刑、罰金なので前科が付きます。
(ただし違反が是正されてしまえば特定行政庁はまず告発をしませんが)
もしそこが1低専または2低専以外であれば違反確定、1低専または2低専ならば
「法文の主旨から言って勾配だけじゃなく隣地への越境は56条1項の隣地斜線制限に抵触ですよね。
これが通るなら2階部分をキャンティにして、2mでも3mでも思いっきり隣に突き出しても行政は文句言わないんですか?
これを合法と言うなら、その根拠を主事名で書面で回答してください。」
と、低く、かつ、ハッキリした声で特定行政庁の窓口で言えば、必ず動いてくれるはず(笑
行政が動かないのは民法の条文すべて。
(民事不介入、です)
あなたは被害を受けた当事者なので、今後の是正の時期や内容を特定行政庁から教えてもらうことです。
残念ながら越境は無く、雨水が勢いよく流れ込むだけなら泣き寝入りです。
施工者は施主の注文で仕事をするだけであって、施工者へ文句を言っても無駄です。
うっかり工事中のものを止めようものなら作業を中断した賠償責任を負わされる恐れすらあります。
そのような小さな建設業者は建設業の許可さえ必要ありませんから、行政が行政処分したくても処分するものが無いのが実情、失うものの無い無知と無資格が一番強い場合があるんです。
回答ありがとうございます!
すごく丁寧にわかりやすく説明してもらい嬉しいです^_^
1、2はYESです!
しかし3はYESですがお隣さんは「業者が勝手にした」と言っています。
業者さんに境界線でてますよね?
と聞くと
「あー。出てますね。」とはっきり言われました。
私は妻です!お隣さんに業者さんの電話番号を聞き電話した時に 「日曜日の午前中に伺う」と言われたので主人も休みで家に居るので安心していたら
まさかの今日(土曜日の午後)急に来られたので
こちらも心の準備ができてなくて。。
先程、屋根の上を主人にみてもらうと
我が家の屋根に、工事の残骸らしき 1mくらいのサッシ?棒状のものと、ガムテープ、ゴミ(コンビニ袋くらい)が置いてありました。
風で落ちたりしたら大変です。明日主人と話をしに行きます!
長い文章を読んで丁寧な回答本当にありがとうございました^ ^
No.6
- 回答日時:
当然、ご質問者様の お宅の雨漏りは お隣とは一切関係ないです。
ただ疑問なのが
ご質問者様のお宅の壁 ギリギリにお隣の屋根
これは、質問文からの想像ですが お隣との境界線を越えていませんか?
本来、境界線から 控えてお宅が建てられているハズなので
もしそうならば、お隣は 直ちに 境界線を越えないように 改修しなければならないですから。
お隣も 「業者に全部任せてるから知らん」では済ませれません。
お隣さん 立会のもと 境界線を確認してください。
もし、これが原因で 雨漏りして 損害が起きているならば
弁護士を通して 損害賠償も視野にいれる事が 出来る かも
回答ありがとうございます!
お隣さんはかなり境界線にも厳しく
こちらがリフォームする時なども
条件が多く
(例えば 敷地内に入らない。少しでも家に触れない。粗品は小さな工事でも持ってくること。などなど)
なので家と家の間にコンクリートブロックの境界線と赤い線がひかれています。
業者さんにも敷地内を超えて
こんな工事をするなら
こっちに話すべきでは?
と言ったのですが
「上の会社がちゃんと話しを通してると思った。僕は頼まれた仕事をしただけだ。」の言葉だけで
話になりませんでした。
境界線超えてますよね?
と聞くと
「あー。超えてますね。」
とはっきり言われたので
上の会社に方に連絡しようと思います!
No.5
- 回答日時:
お隣からの水が2×2の穴から斜めに、お宅に放水されている感じなのでしょうか?
それで雨漏りするなら台風などの豪雨だと雨漏りしますよね?雨漏りに対してはその業者の言っていることの方が正しいと思います。
しかし、あなたの敷地(建物)の方に水が放水されている形なら、それはこちらにかからないようにして貰うべきですね。水の方向を変えるカバーなど設置してもらうようにお願いしても断られたら、あなたの家の方に不本意ながらガードを付けたらいいと思います。
回答ありがとうございます!
補足に絵を描いてみました!下手ですいません(>_<)
やはり穴から流れ出る量が多く地面もそこだけ大きな水たまりができるので
業者さんに相談しようと思います!
No.4
- 回答日時:
No.3、補足
民法第218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
隣家の業者がこれをしらないはずはない。だから無断でやったのかも。もしかしたら地元業者ではないかも。
No.3
- 回答日時:
>やっぱり増設した部分の一部に2cm×2cmの穴が空いていて
そこに雨が集中して流れ 我が家の雨漏り部分にかかっていました。
その穴は以前からあったのでしょうか?屋根等が近すぎるのは防火上問題もあるので、雨漏りではなくちか過ぎることを問題にして消防署に相談してみては?それと増設部については市役所に相談してみましょう。
回答ありがとうございます!
補足に絵を描いてみました。下手ですいません(>_<)
穴は7cm×4cmありました。
我が家のトイレの窓の角があるのでそこの屋根を切ったのだと思います。
しかしそこから水が落ちてきます。
この工事をした業者さんは「下請けだから言われた通りにしただけ」と名前も電話番号も教えてくれませんでした。
No.2
- 回答日時:
役所の地域課に相談を。
最初に建てる時に、敷地ギリギリに建てたのが問題。
マナーとして、工事の時、声かけますよ。
工事の結果、隣とトラブルになるのは、最善の内容ではありません。
今知り合いの業者さんに見に来てもらう事になりました。
境界線からだいぶオーバーしているみたいです。
お隣さんは少し変わっている人で
近所でもいろいろ問題になっています。
一年前に我が家の屋根の工事をする時に近所の方に粗品を持って挨拶に行きました。
しかしお隣さんに「ダメだ」と言われました。
音もうるさいし、こっちに機材が倒れてきて傷付くかもしれないし。迷惑だ!
と言われて説得するのにだいぶ時間がかかりました。
工事の人の人数も倍に増やし、その人の家に少しでも触れたらいけない、車は家の前にとめない、自分が家に居るときだけなら!といろいろ条件はありましたが。
なので今回何も言わずに工事されたのも、余計にイライラしてしまいました。
しかも今、我が家の屋根をみるとお隣の工事の残骸(ガムテープと、1mくらいの棒と、ゴミ)が置いてありました。
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