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災害損失引当金の計上
→将来に発生が予想される大地震に備えて合理的な損失額を見積り、災害損失引当金を計上することができる。
○でしょうか、×でしょうか。
個人的には、引当金計上の要件の「発生が当期以前の事象に起因している」といえないので、×だと思います。

A 回答 (2件)

会計の問題か税法の問題化で違うでしょうね。



会計上はどのような引当金を計上しようと自由ですから○。
税法上は計上しても東日本大震災以外での損金算入が出来ないので、

損金算入出来ないことに着目すれば×、計上できる事に着目すれば○でしょう。

この手の問題は単純に○×にはならないですね。
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> ○でしょうか、×でしょうか。


私も1番さまと同じ考えです。

会計の上ではどんな名目でどのような引当金を計上しようとかまいません。
ただ、あまり突飛なものだと、会計監査や株主総会で揉めますね。

一方、法人税法では損金算入が出来ませんので、意味がないという理由も含めて ×
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