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遺産分割調停についてわかるかた教えてください。調停の申込みのをするときに現金、株などを記入する所がありす。 
そこには隠している現金等を記入してもいいのでしょうか?又、解約してわからない金額の記入をしてもいいのでしょうか?分からない金額については親戚からこのくらいあったと証言されている金額です。宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

お金に関しては、これくらいはあるはずだ。

と、言う金額を書けば良いです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。他の方のからも同じように言われました。頑張ってみます

お礼日時:2018/07/24 17:51

>隠している現金等を記入してもいいのでしょうか


税務署から言えば「全部書きなさい」です。
なお 遺産分割協議のあとは実際に遺産を分けないといけないので「これくらいあるとおもったけけど実際にはなかった」では困りますよ。
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>隠している現金等を記入してもいいのでしょうか?



誰が隠しているのですか?

あなた以外の相続人が故人のお金を管理しているなら。
「死亡時に○万円家にあったはず。」で良いでしょう。

口座がどこかにあると思うなら、ご自身で金融機関に確認する方法もありますし、
調停の際に相手方に確認する方法もあるでしょうから、

「○銀行の口座があると思う。」と記載して調停の場でほかの相続人にかくにんしても良いと思います。

1回目の調停に必ずしも完璧な情報を申立人が提示することは求められていません。

そのための話し合いの場でもあるのです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。隠しているのは妹です。妹は年金以外の通帳は全て隠していました。銀行協会に加入の銀行は解約したものも、全て開示してくれました。農協だけ解約した通帳は開示はしてくれません。

お礼日時:2018/08/03 04:24

>農協だけ解約した通帳は開示はしてくれません。



妹さんが農協の通帳の開示などに協力しないのであれば、調停で履歴確認の必要性を訴えて裁判所に調査嘱託を申し出ると良いと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。調停で必要性をします

お礼日時:2018/08/03 09:22

可能な限り金融機関を回り残高証明を取ります。


通帳がなければ、取引履歴も開示してもらえます。
ただし、大手銀行は10年が限界
信用金庫などは20年以上取引履歴が開示されることもあります。
生命保険、共済保険、株、投資信託、不動産
高額な貴金属、価値ある美術品、百官店の友の会、全部すべて調べます
現金は、このくらいある筈だ、でも良いです。

調停の中で、現金の金額、現金の使途が明らかになるし、
あなたも明らかにせよと主張しないといけません。
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この回答へのお礼

銀行は親切に開示に協力してくれてます。農協だけは今現在もある通帳の履歴しか開示はしてくれません。農協ともバトルをしましたが何か隠しています。しっかり調停で自分の主張はします。大変参考になるご回答有り難うございます。

お礼日時:2018/08/05 21:03

遺産額が正確には不明だが、この程度はあるはずという話でないと、遺産分割協議そのものが無意味ではないでしょうか。


無意味な調停などしてくれません。

調停に参加する相続人が、一部の遺産を隠し持っていて、それが調停対象財産になってないなど、お話になりません。
「この前の調停時には、現金1千万円の存在が隠されていたので、調停をやり直したい」
これは調停委員も「知ったことではない」と言うでしょう。

病院にて医師に「ここが痛いのだが、伝えるのをやめておこう」とする患者がいたら、医師も「知ったことではない」「よそに行ってくれ」と言いませんかね。

相続人間の争いを調停するわけですから、ひとりの相続人が「このぐらいあった」という金額を他の相続人は「まあ、その程度だろう」と認めて、調停が進むのです。

隠してる現金を記入してもよいかどうか?
失礼ながら、このご質問自体が「お話になってない」です。
調停する意味がなく、調停委員を愚弄してます。


「某金融機関が資料をよこさないので、わからんのだ」と伝えたら、裁判所なり調停委員のなんらかの権限でその資料を取り寄せられると思います。
正直に言えば良いのですよ。遺産の一部を隠しての調停なんて「バカも休み休み言ってくれ」です。失礼しました。
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この回答へのお礼

今まで私たちは嘘なく話して来ました。妹は嘘だらけでした。調停がどのように進んで行くかは分かりませんが、相手の話した嘘を認めさせ隠している遺産がはっきり分かればと、頑張ります。

お礼日時:2018/08/07 08:46

追加です。


銀行、信用金庫の監督官庁は金融庁ですが、農協は農水です。
銀行の真似事をしているだけなので、金融庁の厳しい指導(例えば本人確認など)は
ルーズなところもあります。
家族と言えども、法的な代理人にならない限り、本人以外がお金の引き出しなど
できないはずですが、同居家族で印鑑、通帳をもっていると
引き出しに応じていることもありました。
農協が取引履歴の開示に応じないなら
弁護士に依頼するしかないと思います。


農業を営んでいて仕事でJAと取引がある場合は
ズブズブの関係の場合も。
相続で調停をした経験から申し上げます。
事実をできる限り集めることです。口座だけではありません。
実家でレシートや領収書、注文書、お薬手帳、診察券など関係ないと思われるものすべて。
金銭の管理をしていた相手に説明を求めることです。
そこに嘘がないかどうか確かめるのに事実が必要です。
事実を隠したままでは相続はできません。
今まで関係が良かったと思っている相手でも、本当の関係が露呈します。

お金は湧いては来ませんし、あったお金は何かに消費したか、誰かが貰ったのです。
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この回答へのお礼

事実が必要なんですよね。頑張ります。調停がどのように進んで行くかは分かりません。どのくらいかかるのかも分かりませんが、相手の話した嘘も攻め続けます。

お礼日時:2018/08/07 08:39

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