A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
#3です。
#4の方のご指摘がありましたが、確かに「執行猶予」の文言が抜けておりました。
実刑がほとんど無いことから、勝手に罰金刑がほとんどと回答してしまいましたが、本来ならば「ほとんどが罰金刑や執行猶予で終わっている」と回答すべきでした。
勝手に端折ってしまい失礼致しました。
罰金刑で済む条件としては、加害者に重大な過失が証明されず示談成立が当然との前提にたっております。
No.4
- 回答日時:
>よくあるというよりも、初犯の死亡事故の場合はほと んどが罰金刑で終わっております
これは知りませんでした。初犯の業務上過失傷害の場合ではないでしょうか。いかに初犯でも、死亡事故ですと、執行猶予がついて実刑は免れていますが(他に任意保険が付保されていることなどいくつか条件を満たしての話ですが)罰金刑での処理が「ほとんど」とは、今まで聞いたことがありませんでした。その通りなら不勉強と認めざるを得ませんが。
もし、死亡事故で罰金処理されるとしたら、被害者側の落ち度があって、落ち度の程度に照らして加害者側の責任が低い、それで罰金と判断されたものと思います。私が知る限り、初犯かつ業務上の過失があって、起訴される場合には、通常、禁固刑の求刑で、裁判所は執行猶予
を付けて処理していると思ったのですが。
業過死亡事故に罰金処理がほとんどとは、いつの頃のことですか。また、警察白書か、犯罪白書で確認できることでしょうか。URLなどあればご教示ください。
No.3
- 回答日時:
よくあるというよりも、初犯の死亡事故の場合はほとんどが罰金刑で終わっております。
加害者側に飲酒、無免許、危険・暴走運転、重大な過失などが証明されない場合は罰金刑となることが普通となっております。
日本は他の先進国に比較し、死亡事故の刑罰がかなり軽いのが実情です。
横断歩道の無い場所での横断等では、よほどのことがない限り実刑判決は出ていないですね。
ちなみに横断禁止場所での横断事故の場合は、起訴猶予や無罪となっているケースもたくさんあります。
民事では逆に、歩行者の遺族側に事故による車両損害の賠償を命じているケースすらあります。
加害者の処遇に不満な場合、罰金刑が確定してからでは不可能なので、速やかに検察に処分状況を確認して、起訴猶予や略式起訴予定との事であれば、検察審査会に審査請求することが出来ます。(正式起訴を要望する旨を)
略式起訴で罰金刑が確定してからでは、どうすることもできません。
No.2
- 回答日時:
「よくある」ことかどうかは、知りませんが、知っている例として、真夜中に横断歩道外を自転車を押して横断中、青で直進の車にはねられ死亡した件で、運転者が不起訴処分になったものがあります。
不起訴となるか罰金刑になるか、あるいは通常の過失犯に予定されている禁固で済むか、さらに運転者が悪質な事情があるので懲役となるか(執行猶予が付くとしても、禁固か懲役かで違いはあります)、被害者側の落ち度と加害者側の過失行為の態様・程度との相関関係で、処分は相対的に決められています。
起訴するかや、処分をどうするかは、検察内部の終局処理基準によっています。死亡事故なら、警察検察で遺族の処罰についての意見を聞かれたと思います。すると、罰金処理を選択する検察官としては、遺族が検察審査会に駆け込まないように、あらかじめ手当というか、それなりの説明をしていると思うのですが、それは聞かれているでしょうか。遺族に十分説明していないとなれば、その検察官は、やや職務怠慢の感がします。
もし、不満不服があれば、検察審査会へ・・、という手段もありますが、その際は、一度、法律相談に行かれて弁護しに相談してからがよろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
よくあります。
いちいち刑務所に送っていたら、刑務所が足りません。
考えられるのは、罰金、そして懲役・禁固刑。
間を取って、執行猶予付き懲役・禁固刑。
加害者、被害者の過失の度合い、加害者側の賠償
状況、誠意などによって色々変わってくると思い
ます。
結局、検察官、裁判官、弁護士の判断ですね。
ご友人の例だと、加害者側は「よそ見」、被害者側
は「横断歩道外」ということで、双方に過失はある
ようで、微妙ですね。
厳罰を望んでいるんですか?
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