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今って14歳未満は何しても罪に問われませんよね?
てっきり16歳まではどんな凶悪犯罪を犯そうと無罪だと思っていたのですがいつから変わったんですか?

A 回答 (3件)

ざっくり言うとそうなりますが、


「罪」には問われなくても、相応の処分はなされます。

簡単に言えば、児童施設へ身柄が移され、
親下ではなく、施設管理下での生活する事が強要されます。

なので、法律上の「刑罰」は与えられませんが、
事実上の処分は必ずあるので、
罪に問われないから犯罪を犯してもOK、と認識するのは、
ある意味、知識不足&勘違いとも言えます。

ちなみに、16歳以上でも、未成年者の少年犯罪は、
「刑法」による罪には問われません。

解りやすく言うと、16歳が殺人を犯しても、殺人罪は適用されないのです。
※その辺は「刑法」を勉強すれば解るはずです。

成年の場合は、殺人罪が適用され、懲役〇年~という刑が下されますが、
少年の場合は、刑期が決められずに少年院に入院処置となるだけです。
※未成年者でも18歳とか、19歳の場合は、例外として
少年法での処分ではなく、刑事告訴妥当と判断され、刑事処分の対象となる事もあります。

少年院というのは、基本的に刑期が無い為、※長期・短期等はあります。
アンパン1個盗んで入れられても、殺人をして入れられても、基本的に同じ期間入院させられる場所です。

※ただし、階級制度で決まった進級をしないと退院出来ないので、
院内での生活態度が悪ければ、入院期間がどんどん長くなります。

この様な事を何も知らずに、14歳未満はお咎め無し、と考えるのは単なる無知と言えます。

刑法に問われなくても、少年法には問われますし、
それなりの処分は必ず受けるものなので、世の中を甘く見ない様にしておきましょう。
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昔からですよ。


明治40年。


責任年齢)
刑法 第41条

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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2000年の少年法の改正からです。

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