性格悪い人が優勝

2年前、夫が契約者で現金購入したミシンがあります。価格は13,200円です。
夫の事業で使用しておりましたが、経費に計上し忘れていました。
今月、妻である私が縫製業で開業することになり、確定申告時にこのミシンの費用を開業資金として計上したいと思っていますが、可能でしょうか?
領収書の契約者名は夫の会社名で、使用者は妻である私になっていますが、譲渡証明など必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、ミシンの金額を間違えておりました。132,000円です。

      補足日時:2018/07/28 11:55

A 回答 (1件)

他所の会社の物を計上できるわけがないと思いますが。



単純に旦那さんの会社から中古ミシンを購入したとすれば、あなたの会社で開業に係る経費として組み込めるということになるのでは?
もちろん、旦那さんの会社は売却益が出ますので、それを計上する必要があります。
金額は2年間使用したのであれば、相応に価値は下がっていますので、購入時の金額ではおかしなことになります。

個人的には計上し忘れを何とかしようという考えは捨てた方が無難だと思います。
それを考えるのはその会社のオーナーであるあなたの旦那さんがやることです。
実際に動くのがあなたであってもそれは、今回事業主となるあなたとは別人です。

あなたの会社からすると、旦那の会社事情は全然関係のない話です。

開業するにあたって、そういった切り分けはきちんとしておいた方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、購入時から価値が下がっていることを失念していました。
中古ミシンとして妥当な金額を調べて、夫の会社から購入する方向で考えてみたいと思います。

お礼日時:2018/07/28 14:20

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