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違法性について質問です。

行為無価値論と結果無価値論が考え方としてあることは理解しています。
ではそれぞれどのように違法性と関わっているのですか?

A 回答 (1件)

違法性の本質をどう理解するか、で


行為無価値と結果無価値があるのです。


違法性の本質は法益侵害である、とする
のが結果無価です。

そうではない。
法益侵害に至る行為の悪辣さなどの態様が
違法性の本質である、とするのが
行為無価値です。





以下、余談。


結果無価値に従えば、違法性においては、
故意も過失も区別しない
ことになります。
故意と過失は責任で論じます。

違法性の段階で区別するためには、行為無価値の考えを
導入しなければなりません。
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