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福利厚生の養老保険に従業員全員が加入してきましたが、昨今の養老保険の運用利回りが悪い為、新年度からの加入者は定期保険に加入させようと思っています。それは税法上可能でしょうか?契約上違ってくる点は死亡受取人が遺族ではなく会社になるわけなので、社内規定で死亡発生時は従前と同じ保険金を遺族に支払うという規定に致します。

A 回答 (3件)

利率を確認しておりませんが、定期の方が利率いいですか?


ということと、
会社で退職金用に定期を立てていくということですよね。
そのこと自体は問題ないと思いますが、積立時に経費にならないので節税効果は0ですよ。
あと、たぶん退職金・弔慰金規定を作るといことかと思いますが、
今お考えの金額がどれくらいかわかりませんが、思っていらっしゃるような金額になる規定が作れるかどうか。
こんなところが素朴に疑問に思いました。

担当税理士にご相談を。
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この回答へのお礼

お答え頂きましたが、定期保険という物は全額損金か1/2損金なのです。今回は長期の物で1/2損金、養老保険と同じです。勿論、予定利率は定期保険の方が良いので、そうしたい訳です。ただ、養老保険の加入条件の中に全員加入(一部の人を除いて良いていう決まりもありますが…)という事がありたすから、お聞きしたかったのですが、税理士の方がこれを見てくださっているとありがたいのですが…私の説明に欠けていた部分があり、申し訳ありません。

お礼日時:2018/08/04 12:14

定期保険、勘違いしていました。


申し訳ありません。

私は、加入基準が客観的に明確であり、条件等も同じであれば問題ないと思いますが、
これ以上の失態は避けたいので、後日まだこのご質問が空いていたらなんらかのご返答を致します。
失礼いたしました。
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この回答へのお礼

いいえ、お答え頂きありがとうございございます。元々このサイトに質問しても中々難しいかな?と思っていましたので、別の方法を考えてみます。

お礼日時:2018/08/04 13:06

定期保険の内容とか、御社の状況等がわからないのでなんともいえませんが、


法人側は処理の仕方が変わるかもしれませんが、同じような費用処理はできるのではないかということです。
ただ、課税関係に個人が絡んでくるので、やらないほうがいい(よく検討したほうがいい)ということでした。
そのあたり、顧問の先生とよく御相談なさってください。
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この回答へのお礼

この説明ではお分りにくかったかもしれません。従前の養老保険も定期保険も全て契約者は会社で、支払うのも全て会社です。経理処理も全く同じ1/2損金です。ただ1/2損金を認めて貰う為の養老保険の加入要綱に、従業員全員とありますが、昨今の予定利率の下落や運用の下降により養老保険に加入するメリットがなくなった為、次年度からは同保険料で60歳時の解約返戻金の高い定期保険に替えたいと思っています。その際、万が一の死亡保険金の受取人は会社になるので(従前は遺族)
その点は、社内の加入規定を作り従前の従業員と変わらないよう同額を遺族に支払う、と致します。それが可能かどうか?の質問でした。

お礼日時:2018/08/09 12:02

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