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No.2
- 回答日時:
現在の税制では、同じ『申告分離課税』
で統一することが可能となっています。
配当所得も、譲渡所得も、
所得税15.315%
住民税 5%
で、株の売買での損失があった場合、
配当所得で、損益通算ができるように
なっています。
少し前までは、配当所得は総合課税
でした。
今でも配当所得は、確定申告で、
総合課税を選ぶことができるように
なっています。
総合課税とは、
給与所得、事業所得といったものと
同様に扱えるということで、
それらと合算して、
所得税では累進課税で、
住民税では税率10%で
申告することができます。
そしてその場合に、配当控除を
申告できるようになっています。
所得税で配当所得の10%
住民税で配当所得の2.8%
の税額控除を受けることができます。
配当控除があるのは、
株の配当金は、企業の経常利益から
文字通り配当されるのですが、その
利益からは法人税が、課税されている
ために、二重課税となるとみなされ、
配当控除という制度が用意されている
のです。
こうした制度を利用することで、
源泉徴収有の特定口座で運用し、
配当所得、譲渡所得から引かれている
税金をかなり返してもらうことができる
ようになっています。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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