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公定力の実定法上の根拠は、行政事件訴訟法におけるその他広告訴訟の管轄に求められ、取消訴訟の排他的管轄には求めることができない。

これがわかりません。これってまるですか?ばつですか?

わかる方教えてください。

A 回答 (2件)

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×です。



ざっくり言うと、以下の通り。

取消訴訟によって行政行為の効力を否定するという行政事件訴訟法第3条第2項の規定の趣旨は、取消訴訟以外では効力を否定できないという意味(取消訴訟の排他的管轄)である。
と考えれば、
同条同項による取消訴訟以外の方法によっては裁判所も行政行為の効力を否定できない(公定力がある)。
ということになるので、
同条同項の定める取消訴訟の排他的管轄が「実定法上の根拠」である。
と言えます。

以上
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