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実は、法テラスで主治医の復職可能の診断書があるにも関わらず、復職させないという問題の相談をしたのですが、うろ覚えの知識ではありますが仮処分でとりあえず働かせてもらうという制度は無いのですか?と聞くと即座にそれは無いと言われました。それでは、例えば不当解雇で争っている間従業員はどうしているのですか?と聞くと、それはもう一応解雇されているのでアルバイト等をしている。との話でしたが、どうも腑に落ちませんでした。アルバイトではお金が足りなくなるだろう。ということです。
しかし、別の日に別件で当該訴訟期間中の生活費等の話を相談したところ、普通に仮処分として復職の仮処分、賃金の仮払いの仮処分があると言われ、またネットで弁護士の先生に聞いたところやはりあると言われました。
これはどういうことでしょうか。あまりにも弁護士としての知識が少ないと感じるのですが。
法テラスの先生はこれでは問題解決の準備にすらなっていないといわれ、さらにその後のメールでは裁判所の医療鑑定にも50万くらいかかるらしいと言われ、お金のことばかりおっしゃいました。
本来、金銭的に不利であっても、訴訟上の不利に直結しないのが基本であると思いますし、仮処分で働ければ、賃金等と合わせてしっかりと費用を弁済していけます。その後の本訴の期間においても同様です。
そこで質問です。

・このような弁護士と引き合わせられたのですが、実際のところ法テラスの弁護士の先生の評価はどのような感じなのでしょうか。正直、人生が係るかもしれない訴訟を任せるにあたってちょっと不安を感じているのです

関係あるかはわからないのですが、その先生の名刺のメールアドレスはフリーメールでした。セキュリティ対策としても不安ですし、普通の企業はフリーメールははじかれる気がするのですが。

A 回答 (2件)

不当解雇の争いにおいて仮処分として賃金の仮払いを命じることは有ります。



ですが、それもいきなり求める訳では無く「地位保全仮処分」と「賃金仮払仮処分」も申し立てをしたうえで、裁判所が解雇の無効性が高いと判断した場合に下されるものです。


貴方の場合は「解雇」では無く「私傷病からの復職」を求めるものですから、「仮処分でとりあえず働かせてもらう」というのはあり得ないと思います。
貴方が求めるべきものは「復職」であることに間違いはありませんが、復職を認めない会社に対してその間の給与の補償であると思います。

そもそも、傷病手当等を継続すれば苦しいながらも生活は可能であると思います。


一般的に言えば、私傷病の内容によっては会社の判断で復職を延期するのが妥当と判断する場合は有ります。
医師の診断書はあくまでも一般論の診断であった、個々の業務内容を加味したもので無い可能性もあります。一般労務が可能な状況であっても、与えられた労務に耐えれない場合も普通にありますからね。


>法テラスの弁護士の先生の評価はどのような感じなのでしょうか

実際のところはわかりませんが、普通に依頼が多い(優秀とされる)弁護士は法テラスから依頼を受ける必要性なんて無いですからね。
逆に言えば、仕事の無い(経験の少ない)弁護士が仕事を求めて法テラスの依頼を受けるのでは無いでしょうか?
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どうも、経験不足の先生が多いようです。

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