プロが教えるわが家の防犯対策術!

今、年金三級のものです。
来月には通知来ると思いますか
ふあんです。
なぜなら、統合失調症から
広凡性発達障害に傷病名がかわったからです。
どなたか色々とおしえてくださいませ。

A 回答 (2件)

以下のとおりです。


結論から先にいうと、病名が変わっていますが、心配ありません。
結果は9月頃までには来ます(多少遅れることもあります。あまりにも来るのが遅かったら、年金事務所に問い合わせて下さいね。)。


単なる診断名の変更です。いままでと同じ病気(同一疾病といいます)として扱います。心配無用です。
http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf に根拠通達が載っています。


更新月は、通常、誕生日がある月です。ひとりひとり違い、1年毎~5年毎のどれかです。
更新月の末日までに、診断書(障害状態確認届といいます)を提出します。
ねこみかんさんは、6月に誕生日があるんですね?


更新の診断書(障害状態確認届)を出すと、その更新月の翌月から1、2、3と数えて、3に当たる月の初日までに結果が確定します。
更新月が6月なので、その翌月(7月)が1。9月が3に当たります。
つまり、9月1日までに結果が確定するので、それまでにはお知らせが来ます(更新の診断書を出してから、遅くとも3か月後ぐらいまでに来ます。)。


等級に変わりがないときは、次回診断書提出年月のお知らせというハガキが来ます。


等級が下がったり支給停止になるとき(減る/なくなる)は、支給額変更通知書が来ます(封書)。
新しい年金証書は来ません。支給額変更通知書がその代わりです(年金証書の内容を書き換える、という意味を持つお知らせだから)。
このとき(減る/なくなる)は、4に当たる月の分から、支給額が変わります。
ねこみかんさんの場合ならば、10月分(12月に支給される分)から影響が出ます(減る/なくなる)。


等級が上がるとき(増える)も、支給額変更通知書が来ます(封書)。
やはり、新しい年金証書は来ません。支給額変更通知書がその代わりです(年金証書の内容を書き換える、という意味を持つお知らせだから)。
このとき(増える)は、1に当たる月の分から、支給額が変わります。
ねこみかんさんの場合ならば、7月分(8月に支給される分)から影響が出ます(増える)。
ただし、実際には8月に支給される分には間に合わないことがあるので、あとから、7月分までさかのぼって支給します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
なんだか、ほっとしました。

手帳の更新のお知らせもま だ来てないのでそちらも気になります
しかし、受給者証は更新してもらえたので一段落でしょうか?
本当にありがとうございます

お礼日時:2018/08/17 19:56

確認させて下さい。


①障害年金の更新手続きをなさったのですか?
②その際に提出した診断書の傷病名が統合失調症から広汎性発達障害に変更されていたのですか?
>来月には通知来ると思いますか
私は身体障害者(体幹機能障害)2級の者で、数年ごとに更新手続きを行っています。
傷病名に変更はありませんし、障害の程度も横ばいです。
誕生日月に提出すると、葉書による結果は2か月後です。
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この回答へのお礼


6月の中旬です

引っ越しのため病院がかわり
医師から病名が変わると言われ
薬も大きく変わり
病名も変わりました。

お礼日時:2018/08/12 07:36

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