A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1パート収入が年間いくらほどのなる予定ですか。
2家賃収入は年間いくらになる予定ですか。
3家賃収入の経費(固定資産税、修繕費など)はいくら程度ですか。
上記の3つがわからない場合には、必要となる数字がないので、概念の説明となるのではなはなわかりにくい長文になってしまいます。
というと実も蓋もないので。
1妻の「パート収入ー65万円」プラス「家賃収入ー経費」=38万円以下
夫は夫の所得税住民税の計算で配偶者控除を受けられます。
2妻の「パート収入ー65万円」プラス「家賃収入ー経費」=38万円を超えている
夫は配偶者控除を受けられません。
3救済制度あり→「2」の場合でも125万円以下の場合(※)
夫は配偶者控除に替えて配偶者特別控除が受けられます。
なお、本質問と同時に「夫が加入してる社会保険において、妻を被扶養者とできるかどうか」の説明をすると、非常にわかりにくくなるので控えます。
これは「税制度」と「社会保険制度」が違うものだからです。
ご質問者様においては「税金の話における配偶者控除の話」と「社会保険制度における被扶養者の話」は全く別物として、整理をされるとよろしいと思います。
※
夫の所得が950万円超えてる場合には123万円。
又、夫の所得が1千万円超えてる場合には、妻の所得が38万円を超えた段階で配偶者特別控除が受けられません。
No.5
- 回答日時:
配偶者控除だけの話では済みません。
くれぐれもご留意下さい。
一番の問題は家賃収入です。
★パートの給与収入とは考え方が
違うのです。
ご主人が配偶者控除を申告できる
★所得条件は38万以下です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
給与収入の103万以下というのは、
給与所得控除65万が引けるので、
103万-65万=38万の
★38万が給与所得…①
というわけです。
これに不動産所得を合計するには、
不動産収入-必要経費=不動産所得…②
を導き出し、それを①と合計して、
その合計所得
①+②≦38万(以下)が
★配偶者控除の条件となるわけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかし、今年からですが、
配偶者特別控除の改正で
38万を超えても
★所得85万まで、ご主人の控除額が
変わらなくなりました!
ですから先述の計算
給与収入-給与所得控除=給与所得…①
不動産収入-必要経費=不動産所得…②
①+②≦85万までは、ご主人のこれまでの
所得控除には影響がありません。
②不動産収入の必要経費は、所得を
割り出す上で重要なポイントです。
これまで確定申告をされていたり
していた実績等を元に確認して下さい。
さらに問題があります。
奥さんは、社会保険の扶養にもなって
いませんか?
年収130万以上となると、
この条件から外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか、(Aとします)
パート等の勤め先で
社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うか、(Bとします)
となります。
社会保険料は、
Aなら、年間30万位の支出
Bなら、年間25万位の支出
なりますから、例えば収入160万でも
Aなら手取りが130万程度になり、
130万未満と手取りが変わらなくなって
しまいます。
◆これが『130万の壁』と言われる
ものです。
不動産(事業)収入が上乗せとなった、
収入130万未満の条件は
★確定申告書や収支内訳書を提出して
ご主人の会社で扶養の条件に合うか、
判断してもらう必要があります。
健康保険組合によっては、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保もありますが、
通常は、独自の経費判断をして、
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定します。
例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
表1
売上原価○
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
は、経費とみなしますが、
旅費交通費×
通信費×
は、経費として差引けないとしています。
その他にも、
★青色申告特別控除は認められません
★減価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書を見て、
判定されるということです。
ですので、事業収入は、必要経費を
引く前の金額を目安にしておくのが
無難であると言えます。
ここは、加入されている健保組合に
どういう条件かを、詳細をよく確認
されることをお薦めします。
ということで、
●パート収入を抑えて130万未満を
維持するか、
●この際、130万を超えるなら、
社会保険の扶養は抜けて、
稼げるだけ稼ぐか?
といった見込みを立て、
決断しなくてはいけません。
このあたりほうっておくと、後で
扶養取消しで、保険料などを何十万も
後から支払わなければいけなくなったり
脱税で追徴課税されたりしかねません。
ご留意下さい。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除の制限は年収ではなく、所得で決まります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
パートなどの給与所得であれば収入-65万円、
家賃収入であれば、収入から経費や減価償却を引きます。
これらの合計が38万円を超えるかどうかで判定します。
したがって、質問者様にとっては年収の数字は全く意味がありません。
所得が38万円を超えれば配偶者控除は受けられなくなりますが、
今年(平成30年)から配偶者特別控除が拡充されましたので、
所得で85万円までは配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられ、
123万円までは所得に応じて段階的に控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>今年の年収が130万円を超えてしまい…
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの「収入」同士を足し算しても何の意味もありません。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い、使い分けないといけないのです。
しかも、勤労学生でない限り、税金に 130万という垣根はありません。
>パート収入と家賃収入があり…
【給与所得】・・・パート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得】・・・家賃
「地代・家賃 = 収入」からそのそのお金を得るのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>配偶者控除について…
2つの所得を足した「合計所得金額」が 38万円以下であれば、あなたでなくあなたの配偶者が今年分所得税で「配偶者控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
「配偶者特別控除」はあなたでなくあなたの配偶者自身の所得額により控除額は変わってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
-----------------------------------------------------------
いずれにしても、なんかこのごろこんな一行、二行の質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、具体的な数字を細かく示してもっと詳しくていねいに書かなければ、あなた自身に理解できるような回答にはなりませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
年末調整の時、控除対象をはずせばよい。
提出期限時に見込みだったら去年のままにしておいて、
確定申告をすればよい。
そうなったときに修正可能なので、今から悩んでもしょうがない。
いまからでも大幅アップに方針変更が可能なら、しっかり稼いだら?
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