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アパートの一階に住んでいますが今日天井と窓の隙間から水漏れがありました。
以前にもこうゆうことは何度かありました。天井からは黄色い液体が降ってきます。以前天井からの水漏れがあったときに壁がすごく汚れ修復の話になりましたが、ハウスクリニックの業者が様子を見にきてたはいいものそれ以降催促をしても修復作業をすることはありませんでした。
私としましてはこのようなことがたまに起きて、泣き寝入りするのはまったくのごめんですし、上の階の方からの謝罪も一度もありません。
管理会社の対応はずさんなのでもはや信用性はゼロなのですが、このような場合管理会社以外にどこに連絡するのがよいのでしょうか?貸主の連絡先は賃貸借契約証書にはのっていませんでした。
迷惑料が請求できるのであれば請求したいと思っております。
長文となりましたが見ていただいた方ありがとうございました。
そして何卒アドバイスの方よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

これは気の毒にね。



"黄色い液体"というのが何の水なのか。
それによって請求先が変わる。
例えば雨漏りであれば大家に修繕義務があるので大家、あるいは管理業務を代行している管理会社へ
上の階からの漏水であれば、その漏水の原因が配管や設備の経年劣化によるものなら大家、住人の使い方によるものであれば上の階の住人。

漏水による迷惑料というのは程度にもよるので、請求できない場合もある。
家具・家電などが濡れて汚れたり故障した場合や、ひどい漏水で住めない状態であれば請求できる。
しかし実害がなく、天井付近から漏水があり単に「イヤだったから」「迷惑と感じたから」という理由では金額は出ない。


大家の修繕義務に該当する原因だった場合。
大家には修繕を行い入居者が住める状態を維持しなければならないが、漏水修繕には費用もかかることから"たまに”という頻度であれば緊急工事を行うまでの義務はないと考えられる。
ハウスクリニックなるものが見に来たのであれば診断書や見積書は提出されているのだろう。
そこから値下げ交渉をしているか金策に回っているなどの対応をしていれば、大家は義務を果たしている「途中」ということになり、入居者から迷惑料の請求はできない(大家に支払い義務はない)ということになる。
先送りしてそのまま放置されているなら別だけどね。
まあ、あとは雨漏りであれば、次回雨漏りが発生した時に調査をして漏水元を特定してから補修工事に取り掛かるという段取りになっていることもあるけどね。


管理会社に信用がないということだけど、その管理会社はもしかしたら建物修繕等の管理は業務外なのかもしれないよ。
賃貸募集や賃貸借契約・更新に関してだけ業務を引き受けている契約の場合、本件のような漏水に関しては管理会社には責任がないということになる。
この場合は大家と入居者が直接打ち合わせるということになる、
この辺を管理会社に確認をしてみて、管理業務外であれば、大家の連絡先を教えてもらうようにするといいと思うよ。


ぐっどらっくb
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