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派遣社員の勤務状況ですが、週休等を取らずに連続で出勤してきます。
何日間までなら労働基準法になどの規則に触れずに勤務してむよいものでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


法律上は”日曜日を休みにしなければならない”という事はありません。
労基法は、#1の方がおっしゃたとおりです。
では、会社が何日間連続で就労させることが可能かというと12日です。
例えば、11月1日(日)を休みだとします。(週の始まりを日曜日と仮定して)次が11月14(土)を休みにすれば、労基法の35条の”毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない”という要件を満たします。
よって、11月2日(月)~13日(金)までの連続した12日間の勤務が可能となります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/08 08:43

労働基準法第35条



使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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この回答へのお礼

簡潔な回答をありがとうございました。

お礼日時:2004/11/02 13:50

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