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親が自己破産します。
私にはどれくらい影響があるのでしょうか?


父親のギャンブル癖がひどく、3年ほど前にマイホームを手放し、借金を精算したはずでした。

しかし、その債務が実は完全に精算できておらず、固定資産税などが返せないほどの額になってしまっていたようです。(両親はそれを知らず、債権を売ったという通知が届き発覚しみたい)


債務整理を任せていた会社は倒産しており、どうして精算できていなかったのかは不明なようです。


今、自己破産の申請をしているときかされました。

実際に親が自己破産したら私には影響があるのでしょうか?私自身は20代で社会人をしており、来月から一人暮らしを始める予定です。やはり世間体は良くないし、結婚もできないのではないかと不安です。

A 回答 (4件)

保証人や連帯債務者になっていない限り、影響はまずないと言っていいでしょう。


親と言えども、財産や借金は別々です。
また親が破産したことは、自分から言わなければバレることはありません。
確かに官報というものに載りますが、あなたの周りに官報を定期購読して、毎日破産者欄を目を皿にようにして知り合いを探している人がいますか?
まずいないと思います。

あるとすれば、次の2点です。
1.アパートなどを借りる際に求められても、お父様は保証人になれない可能性があります。
しかしあなた自身に収入があり、物件の家賃とバランスが取れているなら、保証会社の利用で借りることは可能です。
2.破産をしても、税金は免責されません。お父様が残った税金を返し終わる前に亡くなると、相続により質問者に引き継がれます。
ただしこれも3か月以内に相続放棄をすることにより、引き継がなくてよくなります。

なお質問の本筋とは関係ありませんが、1点気になることがあります。
「債務整理を任せていた会社」とは何でしょうか?
そもそも債務整理は、弁護士または司法書士にしかできません。
これは推測ですが、マイホームのローンを返せなくなった件で不動産会社に相談をし、任意売却の仲介を依頼したことを差して「債務整理を任せていた」と言っているのではないでしょうか?
不動産会社は、あくまでも不動産の売買についてのプロであって、債務整理のプロではないので、借金が全て整理されないような(我々からするとありえない)ミスを犯しても、何の不思議もありません。
そのようなことを受けた不動産会社は、非弁行為(弁護士法72条違反)に当たり、大いに問題ありです。

質問者のお父様にとってはもう過ぎたことで、追及する意味はあまりないかも知れません。
しかしこれをご覧になっている皆さんで、これから債務整理を検討されている方は、必ず弁護士または司法書士に依頼するようにしてください。
不動産が絡むからと言って、不動産業者や「コンサルタント」等を名乗る人に依頼しないようにしてください。
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>私にはどれくらい影響があるのでしょうか?



 父親の借金の保証人になっていなければ何ら影響はありません。
 来月から家を出て一人暮らしは最良の方法でこれ以外の対処方法はありません。

 質問文内容に疑問な箇所がありますが父親に確認などしないことです。江戸時代や戦前は『自分は我慢しても親孝行』だっようですが今時は違います。一生懸命働いていたのに破産するならともかくギャンブルなら同情の余地はありません。

 またギャンブルでの破産は借金の免責も厳しく税金ははなから面積になりません。
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自己破産すれば、


官報に載りますからね
バレるトコにはバレます

自己破産しても税金は、
支払免除されません
いずれ貴女に請求が来る

良い家柄の縁談なら、
破談もあると思いますよ
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一日も早く、自立をしましょう。


そして、父親とは距離を取りましょう。
冷たい様ですが、身の安全が一番です。
世間体は良くないね。
当然、世間からは、同じギャンブル依存症と疑われます。
自立して、立派に一人で遣っていると周りに見せて行くしか有りません。
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