A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
私の手元にある本「家族法実務講義・梶村太市他著(有斐閣出版)」の子どもの連れ去りについて、あなたのご質問内容の参考になる事が書かれていますのでそれを以下に書き写しておきます。
共同親権下で父親が単独監護中、母が違法に3歳の子を連れ去った事案では、「共同親権者である夫婦が別居中、その一方の下で事実上監護されていた未成年者を他方が一方的に連れ去った場合において、従前未成年者を監護していた親権者が速やかに未成年者の仮の引き渡しを求める審判前の保全処分を申し立てたときは、従前監護していた親権者による監護の下に戻すと未成年者の健康が著しく損なわれたり、必要な養育監護が施されなかったりするなど、未成年者の福祉に反し、親権行使の態様として容認することが出来ない状態となることが見込まれる特段の事情がない限り、その申し立てを認め、しかる後に監護者の指定等の本案の審判において、いずれの親が未成年者を監護することがその福祉にかなうかを判断することとするのが相当である。」(東京高決平20/12/18)
上記を参考に善処なさってください。とにかく審判前の保全処分の申し立てをされては如何でしょうか。
ネット等で調べても、連れ去られたら、早急に手続きをするべきとなっていますが、結果として負けているように感じるのです。同居している状態からであれば、連れ去ったものが有利のような…。
そのような手続きで子供が戻ってくるのであれば、連れ去り勝ちという言葉は出ないような気がします。
No.1
- 回答日時:
子どもの連れ去り勝ちについて教えて下さい。
と、お尋ねですのでその事だけお答えします。連れ去り勝ちとは、子どもを連れ去った者が、親権を得られる可能性が高い。と、いうことを意味しています。子どもサイドから考えると、安定した環境の元で暮らせるのが一番ですので、両親の間を行ったり来たりの生活はない方がいいに決まっています。したがいまして、連れ去りであろうが協議であろうが、今一緒にいる親との生活を変えない方が良いという意味では、連れ去った方が勝ちのようなところがあります。両親の生活環境とか経済面、人的な環境などについての記載及びご質問は一切ありませんのでご質問に関しては以上の通りです。本当はもっと複雑なことが絡んできますが・・・。10歳前後の子どもさんなら、子どもさんの意見が大変重要になってきます。
中年紳士様。ご回答ありがとうございます。
10歳前後の子供の意志は、影響するのでしょうか?
実は、連れ去り別居にあい、何人かの弁護士に相談したところ、子供を連れ戻すのは難しいとの回答でした。
今まで、子育てには積極的に参加しており、授業参観や行事にも参加、子供の塾の送迎や通院等、できる限りの事をやってきました。
それでも、法的に子供を戻すのは難しいのであれば、なんの為の法律なのかわかりません。
子供の意志で決まるのであれば、もしかしたら子供が戻る可能性があるのでしょうか?
また、連れ去りが父か母で、裁判所の判断が変わるのでしょうか?
様々な判断要素があると思いますが、やはり、連れ去って監護している側がかなり有利なのでしょうか?
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