No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>医師の診断書には、2週間~3週間就労不能。
軽作業なら可。とあります。ならばその診断書の日付から2週間〜3週間は傷病手当金を受け取って、欠勤することが可能です。
この期間を有給休暇を取得して休んでいた場合は、傷病手当金は支給されません。
軽作業なら可とありますので、会社がその期間を軽作業のみの業務を割り振るなどの対応をすれば傷病手当金の支給対象にはなりません。
>我慢して2週間仕事しましたが治りが遅く痛みがあります。
ということは、既に働いて2週間経ってるんですよね。
そうなると医師の診断した期間にはもう1週間あるかないかですから、もしまだこの先休んで傷病手当金をもらいたいなら、再度医師に就労不能の診断書を書いてもらってください。
次に、3日間ほど有給休暇を使って休み、4日目以降は会社に申し出て休職手続きをしたり、休職制度がないなら欠勤などにしてください。
医師から再度就労不能の診断が出ていれば、4日目以降の休みについて、傷病手当金の対象になります。
1ヶ月など適当な期間休んだら、それまでの給与が支払われていない分の休みに関して、傷病手当金の申請をします。
申請書を加入している健保などのウェブサイトからダウンロードして必要事項を記載し、医師に自宅療養が必要である旨のコメントも書いてもらいます。
そして会社に申請書を送って、その期間に給与が支払われていない事を証明してもらいます。
あとは会社が健保にその申請書を送って、健保で審査されます。
初回の場合はちょっと時間がかかりますが、2週間もすれば結果は出るでしょう。
OKが出れば、給付決定通知書とかいうのが届き、そこに振り込まれる日付が書かれています。
その後もさらに休んだ場合は、再度同じように休んだ期間分の申請書を書いて提出すればOKです。
初回よりも審査はずっと簡単になっているので、支給決定までの時間は早くなるでしょう。
>医師に相談した方が良いですか?
もちろん。
医師が新たに診断書を書いてくれなければ、この先の傷病手当金は受け取れません。
これまでの2週間については、既に働いてしまっていて給与が発生してますので、傷病手当金は当然もらえません。
>会社は、嫌がりますか?
これまで傷病手当金の手続きをしたことがない会社の担当者ならば嫌がるでしょう。
したことのある担当者なら、給与が発生していない証明をして健保に送るだけだと理解しているので、特に嫌がることはないでしょう。
ちなみにこの受給している期間の年金や健康保険料は、自分で支払う必要があるので、その点はお気をつけください。
No.8
- 回答日時:
1傷病手当の給付は可能です。
lしかし、業務中の疾病は労働災害に当たりますので労災隠しになります。が、会社の意向でなくあなたの意志であっても問題となりますのであくまでも私疾病として傷病手当の請求をすることです。
2医師の診断書は取って置くことです。(コピー)
3傷病手当
傷病手当は、公休日以外の営業日に疾病などで休んだ日の賃金を保障するもです。又支給日以前の3カ月分の給与の6割の一日賃金休職日数分を支給します。
4労働災害
公務中の病気及び怪我等の治療及び賃金等の保障をします。災害保障は平均一日賃金の8割が休業中は支払いします。公休日及び営業日関係なく、休業した日数分請求することで給付します。
6傷病手当と労災の違いは、
労災は身分保障があるが、傷病の場合は、会社都合で解雇もあり得ることですが、労災は会社都合で解雇又は部署の配置該当はあなたが復帰するまではできません。
普通は労災の症状固定後に完治していないときに傷病手当を請求するのが一般的です。
7労災を傷病手当で賄いながら仕事をするが、症状が悪化してから又は後遺症がでてから労災の申請をする人がおりますが労災認定に時間がかかる上に却下されることが大いにあります。
8最初に労災申請をする手続きは、5号様式の申請書に会社と当事者の署名捺印することで受理されます。
又会社都合で労災をする否かの問題でなくあなたの意志で決めることが大切です。
No.6
- 回答日時:
労災申請をすると会社にはペナルティーが掛かりますから、嫌がりますね。
現実的には、会社(上司?)と交渉して、痛みがなくなるまで負担の少ない部門に変えてもらう。
それができないと言われたら、仕方がないです。
労災申請ですね、以下に手順が書いてあります。
https://roudou-pro.com/columns/119/
これをすると、会社には居づらくなるとは思います。
No.5
- 回答日時:
症例によって傷病手当金の支給不支給が決まるわけじゃないです。
大事なのは「医師が就労不能と診断しているかどうか」の方。
業務外の傷病であることや、待機期間などの他の諸条件を全てクリアしている場合、大事なのは医師の診断のみ。
傷病手当金の申請書にも医師が、一定期間以上の自宅療養の必要性などをコメントする欄があって、初回申請が通っても、毎回この就労不能診断が続かない限りは途中で支給が終了するんですよ。
>肉体労働で会社で疲労骨折しました。
まずこの時点で傷病手当金の対象外ですよ。
傷病手当金ってのは、そんなに気軽に申請してもらえるものじゃなくて、医師が就労不能と診断したある程度長期の休職に対して生活を維持するために支給されるものです。
No.4
- 回答日時:
支給される条件
傷病手当金は、下記の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
有給休暇を充てた場合も 支給されません
大まかに以上ですが、健康保険会社により 多少違いが有りますので
最終的には そちらへ確認してください
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