プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問です。
① >社長や役員は「一般的」には労働者にあたらない為
   取締役などの役員でも、使用者側だったか、労働者側だっかによって違いますか?
   役員報酬があったか、というのも関係ありますか?
② >業務上及び通勤途上の災害
   業務、通勤問わず、給付される場合は、6割+2割と聞きましたが、詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社は資本家がある目的を遂行するために作った法人です。

その法人に目的を遂行するために委託された人を取締役と言います。取締役がちゃんと目的を遂行しているか監視するのが監査役といいます。法律上、会長、社長、専務、常務、CEO、執行役員などは存在しません。労働者が必要かどうかは取締役が決めます。労災保険は労働者が怪我をした場合に備えて取締役が労働者にかけた保険です。ですから、労災対象外です。取締役は
目的を遂行するためなら何にお金を使っても良いので、自分に障害付生命保険を会社の金で掛けることが出来ます。労働者にも生命保険をかける事も
できます。勿論、受取人は会社です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/21 15:53

労災保険法の適用対象となる「労働者」とは、労働基準法の「労働者」=「事業に使用される者であって賃金を支払われる者」と同義とされています。


したがって会社の代表者や役員、理事等は原則として労災保険における労働者とはなりません。

ただし、兼務役員など、業務執行権を有していない者が、事実上、業務執行権を有している者から指揮・監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ているような場合に
は、役員や理事であっても労災保険の適用対象となります。

実際に労災保険の適用対象となるか否かは、個別に実態に基づいて判断され、役員報酬の有無も判断材料となりますが、役員報酬を受けていたからといって、労働者ではないと判断されるわけではありません。

なお、法人の代表者等であっても、次の要件を満たす場合は、業務災害による傷病についても、健康保険の適用対象となります。
①被保険者が5人未満であること、
②一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事していること、
③労災保険の適用が受けられないこと

労災の給付についてのご質問は、休業(補償)給付のことだと思いますが、業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない場合に労災保険給付から6割、特別支給金として2割が支給されます。

なお、休業(補償)給付とは別に、治療に要した費用については、全額が支払われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/21 15:53

労働基準法 第9条  


この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労災保険の制度そのものが、労働基準法から来ている為、と聞きました。
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