2ヶ月入院し手術しましたが、完治はせず、今後 抗がん剤の投与を受けながら、自宅療養をすることになりました。
相当 長期になりそうです。
仮にこのまま退職した場合、最初に傷病手当をもらってから1年半までは、継続して傷病手当をもらえるとのことです。
この場合、保険加入期間が1年以上必要との記事がありますが、私は下記の状態です。これではダメと解釈されるのでしょうか?
2003年11月末まで 36年間某社に在籍、健康保険組合に加入、
2003年12月1日より、現在の会社B社に再就職(実際には9月末より某社から出向の形でB社に勤務)
B社は政府管掌の健康保険に加入
従って、発病時点でも、現時点でも加入期間は1年に達していません。
選択肢としては下記があります。
1.欠勤のままB社に置いてもらい、12月過ぎに退職する。
道義的には社長に申し訳ない。
2.このまま退社する。
仕事が残っており、こころ苦しいが・・・・
質問
健康保険組合の加入期間との通算はしないのでしょうか?
体験者の方がおられましたら、上記選択肢のどちらを選びましたか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金などの退職後の継続受給における、社会保険の加入期間が1年以上であるこのの定義は、社会保険の健康保険制度のことを指します。
つまり、政府管掌健康保険であっても、組合管掌健康保険であっても、加入について1日の空白もない場合は、加入期間は通算されます。
そのため、あなたの社会保険の加入期間は1年以上であるといえるでしょう。
つまり、任意継続被保険者にならなくても、退職時に傷病手当金を受給していれば、退職後も傷病手当金を受給することが可能です。
ですので、「1」「2」どちらを選択しても大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
よくわかりました。
やっぱりそうですよね。
すっきりしました。
あと、同じカテゴリーに、傷病手当を一旦いただいてから、自宅療養、通院継続で、完全な復帰はできない場合に、時々 出勤したら、欠勤した分だけの傷病手当はいただけないのかの質問もしております。
わかりましたらそちらの方にもご回答いただけると大変に助かります。
No.3
- 回答日時:
#2です。
ちなみに、任意継続としての社会保険の加入は、社会保険の加入期間には通算されません。
傷病手当金などの退職後の継続受給における、社会保険の加入期間が1年以上の加入期間については、「強制適用」である期間のことをさします。
任意継続被保険者は「任意加入」ですので、加入期間には通算されませんので、申し添えておきます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
勤め先にて、ご質問のような件の事務手続きを担当している者です。
【退職後の傷病手当金の受給要件】は以下のように定められています。
1.退職時に傷病手当金を受けているか、受けられること
2.退職前に継続して1年以上被保険者であったこと
ご質問者さまの場合、継続して1年以上の被保険者期間がないとのことですが、任意継続被保険者になれば、退職後も継続して受給できると思いますよ。
参考URLに、傷病手当金の詳しい説明が出ていますので、ご覧ください。
ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
そこまでは理解しました。
任意継続の件は、承知していますが、下記の問題があると理解していました。
1.保険加入期間には、任意継続期間を含まないとの表記がありましたがいかがでしょうか?
2.任意継続にすると標準報酬月額が下がってしまい、傷病手当も下がってしまいます。
そんなことで、健康保険組合への加入期間から通算されないのかなあとの質問でした。
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