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前に、義弟の闇金への借金で相談させていただきました。
妹は現在、妊娠4ヶ月です。
私は妹に離婚を勧めたのですが、子供のためといって聞きません。
それどころか、妹名義のクレジットカードもすべて現金化したようです。
しかも、妹名義で、闇金に借金しようとしたみたいで、妹がそれに気づき身分証明書をすべて渡しに預けてきました。どうしようもない、クズ義弟ですよね。
妹は、今回はきづいたけど、もしかしたら私名義で作られたかもしれないと不安になっていました。
そういう場合、妹は返済しないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

闇金じゃなくても名義人が返す義務があります。


他人名義で金を貸すのは闇金じゃなくてもあり得ます。
その時の回収は名義人からします。

離婚一択しかないのに何躊躇ってるのでしょうか?
妊娠してたって闇金なら大人のお風呂屋さんに落とすことぐらい
何も躊躇わないでしょう。
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>子供のためといって聞きません


何が本当にこれから生まれてくる子供のためになるのか、もう一度説得なさったほうが良いと考えました。
義弟が借金まみれで、その被害も妹さんに及んでいる(いくであろう)現状で、まともに子育てが出来るとは考えられないです。
借金でその返済やお金をどうしていくのか、冷静に議論できるとは思えないです。
借金で夫婦喧嘩して、それが毎日続いてその中で子供は成長することになるかもしれないです。
その借金が何か建設的なものならまだしも、もしギャンブルだったり、途方もない投資話や一攫千金を夢見た投機だったら、子供が生まれてもとてもまともな夫婦関係になるとは思えないです。
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ああ、それ詐欺罪になる可能性があるので、妹さんに警察に行って


主人に勝手にカードを使われたと届けさせるのが良いです。

クレカは、名義人以外の使用や譲渡を規約で禁じています。
クレジットカード会社にも、妹さんから主人に無断で使われたと届ける必要があります。
これは刑事事件です。
無断で使われた事を立証できれば、妹さんに返済義務はありませんよ。
被害者はカード会社ですから。
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