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今年の1月末まで正社員で働いており退職し、
2月から旦那の扶養に入りました。
6月からパートで最就職し8月分の給料合わせて平均7万5000円程収入がありました。
来年4月からは正社員で働くことを希望しています。
年間130万以内の社会保険の負担がない状態で働くことがベストだということはわかるのですが
9月からもパートで年間130万以内として月108000円まで稼ぐか、
社会保険を自分で加入して扶養を外れてフルタイムで9月から来年3月まで働くか迷っています。
扶養から外れて9月〜3月までフルタイムで働くとどんなメリットがあるのでしょうか??

扶養が今年2月から来年3月までを希望しているのなら月108000円までに収入を抑えて、
来年4月から扶養に外れて働くか
もう今から扶養に外れて正社員ではないですがフルタイムで働くかどっちが保険や控除含めて賢い選択なのかわからないです。
人生相談みたいになってしまって纏まりのない文章で申し訳ないです。自分が来年の3月までどう働いていけばよいのかわからなくてなってきており混乱しています。
働き方や社会保険、扶養についてご意見やアドバイスをいただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

質問内容は、パート収入得る場合の配偶者控除税のことを訊かれていますか、


年間所得103万円のことで質問されるますが、平成29年法改正で今年(平成30年)1月から103万円から150万円迄拡大されました。
 ご主人の年間所得1,120万円以下で配偶者の年間所得201 万円以下で配偶者特別控除額が0円になります。
150万円迄配偶者控除38万円です。151万円から201万円迄は9段階で配偶者特別控除が減少していくことになります。
所得税等は来年(2019年)1月から適応されます。
 2019年12月の年末調整申告までは現状のままで良いと思います。ただし、2019年度中に正社員で給与が201万円を超える見込みのとき又は社会保険上の「130万円」や「106万円」の「壁」のことから扶養から外れることもありかと思います。
 法改正で、配偶者控除予備配偶控除特別税が、妻の収入と夫の収入で決まることのなります。
法改正で変わったことで言えば、妻の103万円の壁がなくなったように思えますが、夫の収入が1,120万円以下で妻の収入の150万円を超えてが201万円以下で配偶特別控除を受けられることです。
妻の収入が150万円以下として、夫の収入が1,120万円以下で38万円の控除になります。
妻の収入が150万円以下として、夫の収入が1,120万円以上で1,170万円以下で26万円の控除になります。
妻の収入が150万円以下として、夫の収入が1,170万円以上で1,200万円以下で13万円の控除になります。
夫の収入が1,200万円以上で、控除はありません。
夫の収入と妻の収入で夫が受けられる控除額が決まります。
納税者(夫)本人の所得によって控除額が逓滅・消失する。
以上の事柄は、税制上の「壁」は取り外されたとも言いますが、一方でいわゆる「130万円の壁」や「106万円の壁
」といった社会保険上の「壁」は残ったまーまです。
上記ことからが参考になればと思います。
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単純計算してみましょう。


今年の年収は?
税金は1~12月の収入の合計で
決まります。

①今年1月末まで収入 ?
②今年6~8月まで約23万
③今後の案1 パート
 今年9~12月まで約43万
④今後の案2 フルタイム
 今年9~12月までの収入?

パート継続ならば、
①+②23万+③43万=①+66万
感覚的には、103万以内におさまり
手取りは、年末調整か確定申告を
すれば、非課税で①+②+③から、
①の社会保険料だけ引かれた額が
手取りとなります。

フルタイムならば
①+②23万+③?で、
①と③から15%の保険料が減った分
が、手取りとなります。

感覚的には、108,000円の手取りと
同じにするためには、保険料分と
所得税分で約15~20%の上乗せが
ないと、手取りを増やせません。

ですから、20%増の
★月13.5万程度以上のフルタイム
での稼ぎがないと、保険料分タダ働き
となる計算になります。

これまで、月7.5万とすると、
およそ2倍の労働時間になるのでは
ないでしょうか?
何時間仕事を増やさなければ
ならないのか?
ということになります。
月70時間以上増やすか?
時給がよければ月60時間か?

そのあたりが、
ライフ・ワーク・バランス
家庭と家計を天秤にかける
ことになろうかと思います。

勘所としては、年末に向けて
ますますどこの業界も人手不足で
忙しくなるんじゃないかとも
思えます。

★成り行き任せというのも一案
と思いますが、いかがでしょう?
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扶養外れてフルタイムで働くとどんなメリットがあるのでしょうか??


→年金が増える。質問者様の収入がわかりませんが、たくさん働かないと扶養の時より手取りが減ってしまう可能性はありますが。
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どうこうは関係なく年間の合計で決まります。

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