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今 仕事をしながら障害年金を貰っているのですが
月収 年収 いくらから減額や停止になるのですか?

A 回答 (3件)

回答 No.2 へいただいたお礼に対する補足です。


通帳に記載される「国民厚生年金」とは、「国民年金又は厚生年金の振込」という意味です。
障害基礎年金(20歳前障害による障害基礎年金を含む)は国民年金の1つですから、通帳の記載には誤りはなく、気にしないで大丈夫です。

というよりも、くどいようですが、年金証書や年金振込通知書(毎年6月初めに届くはずのハガキ)をごらんになって下さい。
それらには「◯◯基礎年金」や「◯◯厚生年金」と記されており、その名称の確認こそが大事です。
(そして、その名称確認と併せて、年金コード番号の確認も行なってみて下さい。)

あなたは20歳前障害による障害基礎年金(年金コード番号は6350のはずです)の2級ですね?
2か月に1度(各偶数月)の振込金額が障害基礎年金2級の額になっていれば、間違いありません。
そして、回答 No.2 で記したような所得制限を伴う年金です。
あなたの収入(所得)が不明ですから、実際にカットされるかどうかは言えませんが、通常、それなりに高い月収でなければ、心配することはありません。
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結論から言えば、通常、20歳以降に初診日がある障害年金の受給者は、どれほど働いて収入(所得)が増加しても、ただそれだけで障害年金が減額・支給停止になることはありません。


年金証書に記されているはずの4桁の年金コード番号が1350や5350のときです。
障害厚生年金や障害基礎年金(20歳以降に初診日があるもの)を示しています。

ところが。年金コード番号が6350や2650のときには、所得制限があります。
これらの障害年金を、20歳前初診による障害基礎年金(20歳前障害による障害基礎年金)といいます。
20歳よりも前の年金未加入時に初診日のある障害(生まれつきの障害を含む)によるもので、通常なら必要となる保険料納付要件を伴わずに認められている、特殊な障害基礎年金です。
20歳前初診による障害基礎年金では、前年1年間の収入(所得)の額に応じて2段階制で、当年8月分から翌年7月分まで半分または全部が一時的に支給停止となります。
例えば、独身で給与収入しかない場合は、税引き前の給与の額(税金や社会保険料が天引きされる前の額)が月平均で約40万円以上になると、半分が支給停止です。
また、障害者本人に税制上の扶養親族等(配偶者を含む)がいれば、その扶養親族等の数に応じて上述の金額も上がってゆきます(制限が緩くなります。)。

なお、障害の軽減に伴う級落ちなどでの減額・支給停止(いわゆる「更新」の際の障害状態確認届[診断書]によって行なわれるので、その更新までの間は、いきなりの減額・支給停止はありません。)は、上記の所得制限によるものとは全くの別物です。
しばしば混同されますが、決してごっちゃに考えないようになさって下さい。

以上のようなしくみになっているため、まずは、年金コード番号(年金の種類を示しています)を十分に理解することが大事です。
質問なさる際にも、受けている障害年金の種類が何であるのか(障害基礎年金なのか・障害基礎年金なのか、障害基礎年金であれば20歳前初診によるものか・そうでないのか‥‥)を必ずお書き下さい。
そうしていただかないと、正直申しあげて、適切な回答は付きません。
(そうでなくとも、障害年金に関する回答は、いわゆる同病者からの誤った内容の回答がとても多いので。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ジブンハ20歳前による障害基礎年金です
しかし振込の通帳には国民厚生年金と記入され 振り込まれています
金額は障害基礎年金2級の金額です

お礼日時:2018/09/07 07:15

20歳前に初診日のある傷病による障害基礎年金以外は、収入や所得の金額が直接の支給停止事由になることはありません。


質問の際にはまず年金の種類をきちんと書くようにしてください。

20歳前の傷病での障害基礎年金を受給されていれば所得により支給停止になることはありますが給与収入で言えば少なくとも年収400万くらいはないと1/2停止にもなりません。

それ以外の障害年金では収入額ではなく、就労することで精神疾患による障害などは障害の程度が軽くなったと判断され等級が下がったり年金支給に該当しなくなるということはあり得ます。その場合も、定期的な診断書提出の時点で判断されますから現在もらっている年金がいきなり止まるということはありません。
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