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キャラクターのケーキの著作権についてですが、知恵袋にて、ケーキ屋さんで売られているキャラクターケーキは著作権侵害にあたり違法であるという回答を見ました。
ですが、キャラケーキも出来るネット注文のケーキ屋さんのサイトで以下の記述があり、著作権的にどうなのか疑問なので改めて質問させて頂きます。

『キャラクターのケーキにつきましては著作権上の問題があり、店側がキャラクターのケーキを勝手に販売する事は著作権違反となりますので、こちらで図案や参考資料などの用意はしておりせん。
似顔絵などと同様に、あくまでもお客様の所有物であるものを、お客様のご依頼で描いてお渡しするという事でご理解ください。』

店側で用意したものでは無く、宣伝文句や実例にキャラクター名も一切出さず、客の依頼で客が用意したイラストをそのまま使うのであればOKという事なのでしょうか?
もしくは、こちらのお店がそう解釈している(解釈したい)だけで、このような場合も著作権侵害にあたり違法となるのでしょうか?

キャラクター系の著作権に詳しい方、OKであれNGであれ、理由も添えて教えて頂ければ有り難いです。

A 回答 (4件)

OKなわけないです。

完全な権利侵害。「取り締まられていない」だけの立派な犯罪。

図柄持参のオーダーメイドということで「量産していない」、「版権モノをメニューに載せない」、「個人間のやり取りなので、権利元に知られにくい」、さらに「ケーキなので残ることもない・・・ということで、法からうまく逃げてるだけだと思います。確信犯でタチが悪いです。
「あくまでもお客様の所有物であるものを、お客様のご依頼で描いてお渡しするという事でご理解ください。」・・これも確信犯。なぜなら、この文だけだと「当店が権利侵害する可能性もあります」と言ってるだけで、実際してるところを見せてるわけではないので、取り締まれないでしょう。本当にタチ悪い。
現に、パン屋のアンパンマンのパンは、ケーキよりは無断で作りにくいでしょうね。量産しますし、店の一存でやってることで客のせいに出来ないですから。

ただ、近年はsnsなどが広まってますから、ここから足がついて権利元から苦情が来るケースも出てくるかもしれませんね。
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イヤ、無理だと思いますよ。



店ではキャラは用意しないけど、あなたがキャラクターを持ち込むのであればOKと言うビジネスは常識的に考えて通用しません。

ディズニーのミッキーマウスで考えれば分かりやすいかと。
自分でミッキーマウスの絵を書いて、店(家族ではない他人)に持ち込みさえすれば、それを描いて売っても合法になるかといえば、なりません。
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”お客様の所有物であるものを、お客様のご依頼で描いてお渡しする”


ということですので、著作権法的にはクリアなはずです。

しかし ”お客様” が違法な著作物を持ってきてそれを使った場合は微妙どころかアウト。
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単純に「私的利用の範囲」を超えているので、法的にはアウトでしょうね。


お店は家族ではないので・・・

ただ、店側は「客が書いた絵をそのまま写しただけ、版権があるとは知らなかった」と言う言い逃れができるかも知れません。

客に責任を押し付ける形になっているので、好きなお店でしたら、苦言を呈していたほうが良いかも。
あまり誰も幸福にはならない方法ですね・・・
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