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教えてください。親の土地に新築で家を建てる場合です。
その土地の利用を使用貸借の形でなく、権利関係をはっきりさせることと、登記をして第三者への対抗力をもたせるために、あえて、有償でなく、無償の地上権の設定をした場合、贈与税なりの税金は、かかるのでしょうか。
また、土地と建物を担保にローンを借りる時に、このような扱いは一般的には障害になる得るのでしょうか。
よくわからないので、ご教示頂ければと思います。




税務上の取り扱いとして、使用貸借と異なり
、贈与税は課されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

使用貸借であっても無期限、無償の契約書では贈与と見做され課税されます。


無償の地上権の設定をした場合は、当然、生前贈与と見做され課税されるでしょう。
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この回答へのお礼

認識を改めました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/14 22:21

地上権設定契約は贈与でないので贈与税はないと思います。


地上権を登記すれば、第三者に対する対抗力を得ますし、銀行融資の才に地上権に対して抵当権設定登記ができるので、親の印も承諾もいらないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。検討してみます。

お礼日時:2018/09/14 22:20

地上権は賃借権と異なり『物権』です。


『敢えて無償で所有権を移転して登記しますが、贈与税は掛かりますか?』
と質問しているのと変わりませんね。
地上権を登記すれば、底地権者の同意を得ることなくその地上権を譲渡できます。それにより対価を得ることも出来ます。それでも所有権では無いのだから贈与税は掛からないのでは?とお考えならば、所轄の税務署の税務相談にお尋ねになると良いでしょう。

第三者への対抗と考えるのであれば、建物を質問者様の名義にする事で足りますね。

使用貸借と賃貸借契約は契約の実態に沿って判断されます。賃貸借契約を結んでいても、賃料が相場に比して低廉であった場合には使用貸借と見なされるでしょうし、その建物に親御さんが同居していなければ、相場賃料と支払い賃料の差額が贈与とされることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2018/09/14 22:19

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