お世話になります。
今年2018年1月~7月まで働いたパート勤務先の源泉徴収表を見ると、
支払金額が670,300円。
源泉徴収税額590円
7月に振り込まれた厚生年金基金の一時所得が748,901円。
{(一時金額)748,901円-特別控除額(500,000円)}×1/2=124,450円(一時所得課税対象額)
8月後半から働き始めたパート1の8月の収入が48,100円
9月からダブルワークで、二つ掛け持ちをしています。
30日までシフト通りに勤務するとなると、
パート1が85,400円
パート2が54,000円
9月合計139,400円
(↑が見込み収入になります。)
8月~9月までのパート1とパート2の収入合計は
48,100円+139,400円=187,500円
今年の年収130万円未満(社会保険の扶養を抜けたくない)にするには、残る10月~12月まで、あとどのくらい稼ぐ(収入を得る)ことが可能でしょうか?
今年は、上記の一時所得が入ってきてしまっているのが厄介です。
自分でも計算したり、税務署の方に聞いてみたりしたのですが、人によって仰る事がちょっと違うので不安になってきました。
また、税法用語も聞き慣れていないので、「?」になって混乱しているのだと思います。
因みに、亭主は会社員です。
昨年の私のパート収入は103万円未満でした。
お手数ですが、どなたか、どうぞ詳しくご教授をよろしくお願い致します。m(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の扶養条件を誤解されています。
社会保険の扶養の収入条件は、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
『収入見込』年間130万未満が
『今後続く見込み』という条件です。
その『見込み』の給与水準としては、
★通勤費込(一般的には)で
★⑫月108,334円未満
で継続するのがポイントなのです。
3ヶ月108,334円連続で超えていると
収入条件をはずれ、脱退となるのが
一般的です。
また、厚生年金基金の一時金は、
基金解散によるものでしょうから、
おっしゃるとおり一時所得となります。
★一時所得は、通常ならば、
★扶養の収入条件に入りません。
但し、健保により微妙に条件が違う場合
があります。
★ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
以上を踏まえて、収入状況をチェック
すると、
①1~7月670,300円
→月平均約96,000円
なので、まあOKでしょう。
②厚生年金基金一時金748,901円
→一時所得なので、社会保険の
収入条件外となるのでOK
(要確認)
③8月パート収入48,100円
→OK
④9月掛持ちで139,400円見込
→△(月108,334円以上のため)
1ヶ月ならば、許容されますが、
3ヶ月平均で108,334円未満と
に調整する必要があります。
139,400-108,334≒約3.1万
のオーバー分を、むこう2ヶ月で、
減らして調整する必要があります。
つまり、3.1万÷2月≒約1.6万減
★月9.2万ペースにする必要がある
ということです。
つまり、掛け持ちを継続して、
④の139,400円を続けるならば、
★9月から社会保険の扶養から
★脱退する必要があるのです。
ここまで理解していただけましたか?
社会保険の扶養条件では、
★厚生年金基金の一時金は考慮
しなくてよいが、
★月108,334円未満が社会保険の
扶養の条件なので、
★④月13.9万を続けるなら、もう
扶養からは抜ける必要がある。
ということです。
それとは別に、ご主人は税金の扶養
を受けることができます。
こちらの条件は1~12月の年間所得が
条件となり、厚生年金基金の所得も
条件に入ります。
税金の扶養は、今年から改正があり、
⑤配偶者控除は所得38万以下
⑥配偶者特別控除が所得85万以下で
⑤と同額の控除額
⑦配偶者特別控除が所得123万以下
まで、段階的に控除額が減る。
となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
②厚生年金基金一時金748,901円
一時所得の課税対象額 約12.5万
①1~7月67万
③8月 4.8万
④9月 13.9万
⑧10月~④×3ヶ月で約42万
と【仮定】しますと、
給与収入は合計で、
⑨約128万となります。
ここから、
給与所得控除65万を引くことで
②12.5万(一時所得課税対象額)
と合算できます。
⑨128万-65万+②12.5万=75.5万
となります。
75.5万は、
⑥配偶者特別控除が所得85万以下で
⑤と同額の控除額の条件内となります。
ですから、税金の扶養は⑧42万でも
OKです。
長くなりました。
社会保険の扶養をどうするか?
掛持ちバイトを続けるか否か?
が、重要なポイントになります。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
ご主人の健康保険の保険者が健康保険協会であるものとして以下、回答します。
(保険者が健康保険組合や公務員共済組合の場合も、同じような扱いでしょう。)まず、質問文を読んで、あなたの考え方には大きな間違いが三つあるように感じました。
①社会保険に関することを税務署へ問い合わせるのは、そもそも間違いです。問い合わせるのであれば、ご主人の健康保険の保険者である団体(健康保険協会など)に聞くべきでしょう。
②一般に、配偶者の健康保険の被扶養者になるための収入要件では、給与のような定期的な収入のみを考慮し、厚生年金基金の解約返戻金や競馬の払戻金のような一時的な収入は考慮しません。
③被扶養者の収入要件は、原則として、今後1年間の収入見積額であり、過去の収入実績額ではありません。(例外として、被扶養者が自営業者である場合は、直近の確定申告における収入実績額が適用されます)
さて、パート勤務をするあなたの場合、今後1年間の収入見積額をどのように算定するのか、ですが・・・・・
連続する三カ月の給与の合計額が324,999円以下ならば、あなたの今後1年間の収入見積額は130万円未満であるから、ご主人の健康保険の被扶養者でいられる、と考えて下さい。しかし、連続する三カ月の給与の合計額が325,000円以上ならば、あなたの今後1年間の収入見積額は130万円以上であるから、ご主人の健康保険の被扶養者から外れなくてはなりません。
ですから例えば、7月、8月、9月の給与の合計額が325,000円以上ならば、あなたの今後1年間の収入見積額は130万円以上であるから、10月からご主人の健康保険の被扶養者から外れなくてはなりません。
また、7月、8月、9月の給与の合計額が324,999円以下ならば、あなたの今後1年間の収入見積額は130万円未満であるから、ご主人の健康保険の被扶養者でいられますが、8月、9月、10月の給与の合計額が325,000円以上になれば、あなたの今後1年間の収入見積額が130万円以上になるから、11月からご主人の健康保険の被扶養者から外れることになります。
ですから、すでにお気づきと思いますが、今後1年間の収入見積額に注意を払い、連続する三カ月の給与の合計額が325,000円以上にならないように、パート勤務の時間数を調整(=給与を調整)すれば良いわけです。「今年2018年1月~7月までのパート給与が670,300円・・」とか、「今年はあとどれくらい働いたら良いのか」という考え方を捨てて下さい。
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