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法律にお詳しい方に以下のケースにおいて自分に相続の権利が発生するかどうか教えて頂けたらと思います。

自分の祖母の姉が亡くなりました。その方には子供がおらず、親(自分にとっての曾祖父、曾祖母)、配偶者も既に亡くなっています。なお、その方には3人の兄弟姉妹がおり、その内2人は既に亡くなっており(その内の1人が自分の祖母)、1人は健在です。この様な状況下において、代襲相続で甥姪の代までは相続の権利が発生することはわかっているのですが、その甥姪の代の中の1人である自分の父親が既に亡くなっており、その子供である自分には相続の権利は発生するのか知りたく思います。

また、もし仮に権利が発生する場合、他の甥姪と同じ割合になるか、それよりも少なくなるかも知りたいです。

自分までは権利が発生する可能性は低い気がしますし、是が非でも何とかもらってやるという執念もありませんが、一応権利として発生するのかどうか知りたく思い質問させて頂きました。

どなたか、ご回答の程どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

代襲相続は甥姪までと決められており、残念ながら甥の子であるあなたには相続権は及びません。

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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2018/09/18 19:34

>代襲相続で甥姪の代までは相続の権利が発生する…



それはそうなんですが、用語の定義をきちんと理解しなければいけません。

【代襲相続】法定相続人が被相続人より先に死亡している場合、先に死亡している法定相続人の直系卑属に相続権が移ること。

【代襲相続の範囲】
(1) 法定相続人が被相続人の直系卑属の場合・・・法定相続人の直系卑属どこまでも(子・孫・曾孫・玄孫・・・)。
(2) 法定相続人が被相続人の傍系親族の場合・・・法定相続人の子一代限り (孫以下は関係なし)

>なお、その方には3人の兄弟姉妹がおり…

ここで相続権が傍系親族に移っています。

>(その内の1人が自分の祖母)…

傍系親族の代襲相続は一代限りなので

>その甥姪の代の中の1人である自分の父親…

でおしまいです。

>が既に亡くなっており、その子供である自分には相続の権利は発生…

しないという結論になります。

ただ、故人が「cinema_xyzにも相続させる」という遺言書を残していたのなら話は別ですが、そんな遺言書などないのですね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2018/09/18 19:34

こちらをどうぞ。


ページ下の方の太字の文言が答えです。
https://www.souzokuigon.info/souzoku-kisochishik …
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この回答へのお礼

情報源のご提示ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2018/09/18 19:34

兄弟姉妹が一人生存していますのでその方が相続することになります。


兄弟姉妹も亡くなっている場合に甥姪に相続権が回ってきますので甥姪の子供のあなたには元々相続権は発生しません。
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以下の家族構成でよろしいでしょうか?



▲曽祖父┬▲曾祖母
   ┌┴─┬──┐
  ▲祖母 ★姉 兄?
   |   健在↑
母┬▲父   相続権有
あなた
相続権無

★:被相続人
▲:既に死亡

第三順位の兄?に相続権があります。
第三順位の祖母の子には相続権は
ありますが、孫にはありません。
つまり、あなたに相続権はありません。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

兄弟が相続人となる場合を規定した
民法889条の2項が、代襲相続の規定
(民法887条2項)は準用しているが、
再代襲相続の規定(民法887条3項)は
準用していないのです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2018/09/18 19:35

「死亡してる人」がいます。


その死亡する順番によって、代襲相続権の有無が決まります。
この情報がないので、答えは「よく、わからない」です。

あと、できたら「その方」という言い方ではなく、A曾祖母、B:Aの配偶者、、と言うように確定しやすい表現の方がわかりやすいですね。
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