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祖父の貯金について。

以前は母が田舎まで行き施設に入っている祖父の面倒をみていましたが母の兄が離婚したのをきっかけに祖父がもともと住んでいた家に住むようになりました。

祖父の意志のもととの建前で祖父に印鑑を押させ何千万と祖父の貯金を使い果たし家のリフォームをしました。

今度は家を立て直すといいまた祖父の意志のもととの建前で貯金を使おうとしてますが足らなくなった時に白羽の矢が妹である私の母にむきました。

母はまだ認知症の症状があまり出ていない5年以上前に祖父から1000万円譲り受けています。
それを母の兄はそれは相続する権利がある自分の了解もなく譲り受けたのはおかしい返せとまでは言ってませんがそろそろ言ってくるのではと思っています。

実際今祖父にその時母にお金をあげたかと聞いたところで覚えていないと思います。
もし兄に訴えられた場合返還の義務はありますか?
1000万円譲り受けた時に書面は祖父と母は交わしていません。
祖父は今も生きています。

A 回答 (3件)

そんなもの知らないといえばいいよ。


振込など通帳に残っていれば通帳を新しくして破棄する。
裁判になればその明細を原告は銀行に請求できるけどね。
面倒見てた費用だとでもしたらいい。
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>もし兄に訴えられた場合返還の義務はありますか…



同じ質問をまた出してきましたね。
先に書いたとおりです。

裁判所というのは、法と照らし合わせてどちらの言い分が正しいかを判断するところです。
伯父が訴えただけで母に返還義務が生じることなどあり得ません。
ビクビクしないで良いって言ったでしょう。

>兄はそれは相続する権利がある自分の了解もなく譲り受けたのはおかしい…

そんな論理は法的に通らないって、皆さんが書いていたでしょう。

妹が親からお小遣いをもらったのにボクはもらっていないと、だだをこねているだけの少年なんですよ。
伯父は少年レベルの頭しか持っていないということ。

>1000万円譲り受けた時に書面は祖父と母は交わして…

だから、口頭でも契約は成立するんだって。
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この回答へのお礼

すみません、、笑
連日脅しのようなメールが来るので心配で。母にこの文面見せました。
少し精神状態も落ち着いたみたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/18 19:49

>もし兄に訴えられた場合返還の義務はありますか?


祖父が生きている状況で何も義務はないと思いますよ。
逆に実家に帰ったおじさんが祖父の意志で家をリフォームとは
認知症の状態でどう証明するのでしょうね。
実の兄弟でもお金が絡むと醜いです。
5年前の1000万円について持ち出すようであれば
親が生きている今のうちに弁護士などに相談された方がいいと思います。
認知症を利用し、預貯金を勝手に使われるのは面倒だしね。
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