No.7ベストアンサー
- 回答日時:
子には遺留分がありますから、あなたが裁判所に不服を申し立てれば、法定相続の半分は相続できる権利があります。
遺言でどのように書かれていても、とりあえず、この遺留分だけは確保することができます。
親が子供に財産を相続させない方法は、相続人の廃除しかありませんが、相続人の廃除が認められるには、相続人(あなた)が、被相続人(親)に重大な侮蔑行為などをした際に限られます。そしてまた、これが認められることはほとんどないそうです。
No.5
- 回答日時:
売却したりしてしまえば、家や土地は親のものではなくなります。
又、お金も、どこかに寄付をしてしまうとないものは相続できません。ただ、残ってしまうと、遺言で他人に相続させるとしていても、遺留分はもらえます。
遺留分は法定相続の半分です。たとえば、相続額 1億円、配偶者なしで子供二人の場合は、
遺言がない場合ですと 両方の子供に5千万円ずつですが、片側に全部相続させると遺言されていた場合でも
A 法定相続額 1億円/2(法定相続額)÷2 = 2千500万円(遺留分)
B 残り全部
となります。
No.4
- 回答日時:
追記です。
一番大切な廃除制度を忘れていました。
相続人に非行があった場合に、遺留分を
無くす制度です。
(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。
以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に
その他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
No.3
- 回答日時:
親が「お前には一切財産を残さない」と言っていますが
現実そうなりますか?
↑
子には遺留分がありますので、法定相続分の
1/2は相続する権利があります。
しかし、色々と抜け道もあります。
土地と家はありますが、親が子供に財産を相続させない方法はありますか?
↑
子の出来が悪ければ、相続人から廃除する
という方法もあります。
家裁の認定が必要なので、実際はそう簡単では
ありませんが。
(民法891条)
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を
死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、
被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、
又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
その他、財産を他人にやってしまうとか、
現金に換えて隠すとか消費してしまうとか
の方法が考えられます。
他人に贈与の場合は、一年に限って、遺留分を
取り戻すことが可能です。
(民法1031条)
遺言やその他の手段で他人に権利を譲渡してしまったら、
子供は遺産を相続できないのですか?
↑
そうした場合もあります。
No.2
- 回答日時:
相続する財産が有れば遺留分の減殺請求により相応分の遺産を相続できますが、
生前に資産を処分してしまえばそもそも資産がないということになります。
個人が本人の意思で資産を処分するのは、本人の勝手です。
No.1
- 回答日時:
簡単ですよ、
親が存命中に、自分名義の資産を第三者へ「贈与」されて仕舞うと、法定相続人である質問者さんへは1円たりとも相続が無くなります、
この行為は誰の許可を得なくても可能です、
自身の意思で行うので。
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