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くもんなど、消費税込み価格ですが、1000万超えたら、消費税を払う必要がある。
しかし、課税事業者申告を行うと、1000万未満でも払う必要がある。
ということは、どちらにしても払う必要があるということでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

課税売上が、1000万円を超えると、消費税の課税業者となります。


超えなくても消費税の課税事業者になるかは選択は出来ます。
非課税と課税売上が合計1000万円以上でも、課税売上で1000万円未満なら、免税事業者になることも出来る。

免税事業者でも、消費税分を請求することは出来ます。
電気代にも消費税がかかりますからね。あと、コピー用紙なりにも消費税がかかる。
ボールペンや鉛筆も消費税がかかっている。(小中高の検定教科書は、非課税だけどね。参考書なりは課税される)
ですから、消費税分を請求することは出来ますので。ただ、消費税分を請求しないとしても、その分を割り引いているだけの税込扱いになりますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 21:35

売上金額が税抜きで1,000万円を超えたら消費税課税事業者になります。


超えてなくても事業者が消費税課税事業者になる選択はできます。
この「課税事業者であるかどうか」と、その事業者に支払う役務の対価に消費税を付けるべきかどうかは別問題です。

消費税免税事業者であっても、堂々と消費税を付けた額の請求ができます。

およそ売り上げが1、000万円に届かないであろうと思われる駄菓子屋でも消費税込みで駄菓子を売り、子供たちは消費税を負担して購入してますね。

あと、失礼ながら質問文で、公文塾などへ「塾費用を払う立場」でのご質問なのか、公文塾を経営されてる立場でのご質問なのかが不明です。
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もちろん、払う必要があります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/09/25 21:10

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