プロが教えるわが家の防犯対策術!

元カノにお金を騙し取られました。
以前、当時付き合っていた彼女と1週間で5時間くらいLINEで通話したことがありました。その後、彼女から「LINEで長電話したからパケット通信5ギガ使ってしまったから5ギガ追加で買った。」とパケット通信料を請求されました。まだ学生の彼女にとって、たかが5ギガ追加で買うだけでも大変だったのかなっと思い、その時は彼女が嘘をついたなんて疑わず5ギガ分の代金5000円を彼女に渡しました。
その事を後日、友人に話したら、「LINEの通話でそんなにパケット通信消費するなんてあり得ない。」と言われ、調べてくれたらLINE電話は100時間以上話してやっと1ギガ消費することが分かりました。完全に騙されました。今まで嘘をついたことがない彼女を信じてお金を渡した私がバカでした。
警察に行ったとしたら被害届を受理してもらえるでしょうか?
ちなみに、お金を要求されたLINEのやり取り等の証拠はあります。

A 回答 (5件)

被害届の受理は難しいでしょうね。



彼女にあなたを欺す意思があったことを立証できません。

彼女はあなたを欺そうとしたのかもしれませんが、勘違いしてギガを買い足してしまったのかもしれませんし、
実際に5千円をギガの買い足しに利用したのかもしれません。
そうであればまったく詐欺とは言えません。

授業料と思ってあきらめましょう。
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たぶん被害届は無理っす(´・ω・`)


お金を実際に渡した証拠も立証するのが困難でしょう(´・ω・`)
通常証明義務があるのは主張する側(被害者側)です( ̄^ ̄)
しかし相談するだけなら無料なので相談してみては(´・ω・`)?
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警察に行ったとしたら被害届を受理してもらえるでしょうか?


  ↑
被害金額が5千円でしょう。
まして、元カノです。
受理してもらえないでしょう。



ちなみに、お金を要求されたLINEのやり取り等の証拠はあります。
  ↑
弁護士と相談しましょう。
弁護士を通せば、警察も動く可能性が
高くなります。
もっとも、完全的に赤字になりますが。

どうしても返して欲しければ少額訴訟は
どうですかね。
素人でも出来ますよ。

一度経験すれば、大人のケンカが出来るように
なります。
やってみることをお勧めします。

5千円で訴訟ですから、さぞかし驚く
でしょう。

ちなみに、ワタシは1400円の為に、訴訟
させられたことがあります。
嫁さんにです。

裁判官も笑っていました。
訴訟費用や交通費などを含めて1万近く
取りました。
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>警察に行ったとしたら被害届を受理してもらえるでしょうか?



それ以前にやるべきことやっていないなら、まず受理されません。

やるべきこと=まず本人に話をして返還要求する事です。

まずはそこからじゃないですかね?

次に民事だと思います。

個人的には相手がお金に困っている彼女にお金を渡したという部分だけみて、その使途がなんなのかなんてどうでもいいような気がするんですが。

しかも以前の話ですよね。「そういう人だった」で終わらせた方がいいような。

過去のことに時間やら神経を使う事の方がもったいない。
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それは貴方の勉強代です、それで痛いと思えばスッパリ切れる事、自分が世間知らずだったと反省すれば済む事です。


手段の問題ではなく、貴方が甘かっただけ、一時は仲のよかった二人がそうなった、その時思いついた(選ばれた)のだ、たった五千円で済んだと祝杯でも上げるのが男、綺麗に忘れれば一つ格が上がるという事です。
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