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離職票が届きません。
9月の初めに無理矢理な形で自己都合での退職にされました。ミスをして課長にナースステーションでみんなのいる所で「お前はもう患者の前に立つな!」と怒鳴られて、患者のところに立てなくなり、部長に「じゃあ辞めた方がいいね!」と言われ、自己都合と書かされ、辞めました。しかし、離職票がまてど暮らせど送られてきません。「先月分のお給料が支払われてから」と言われましたが普通はやめたらすぐ発行するものだと聞きました。お給料が支払われて4日たっても来ないので「どうなってますか?」と聞きましたが「委託してるので、ちょっと聞いてみて折り返しますね」と言われてそこからまた連絡がありません。月曜日にハローワーク行こうと思うのですが、会社都合に出来るでしょうか……

A 回答 (2件)

私も先月の下旬に退職しましたが、まだ離職票届いていません。

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この回答へのお礼

そうなんですね……3週間以内には届かないとおかしいらしいです……

お礼日時:2018/09/29 04:52

質問内容の離職票について、


雇用保険被保険者喪失証と離職票2が届かない場合
 ※雇用保険法第7条で事業主は従業員が退職した翌日か10日以内にハローワークに従業員の退職した旨の届けをする義務があります。
 離職票は、ハローワーク発行の種類に、退職従業員の給与、賞与、入社日、退職日等を記入してハローワークに提出した写しが会社に届き離職票写しの一部が退職者に届きます。
 雇用保険法第7条では、退職者に10日以内と言うことでなく、あくまで、会社がハローワークに届け出る義務を言います。
※ハローワークに問い合わせると、教えてもらえます。
届が出ている場合、離職票を紛失した旨の届けを出すことで再発行されませます。
申しも、会社が届け出をしていない場合、雇用保険法第7条違反となります。
 あなたがハローワークに出向くときは、印鑑、直近3箇月分の給与明細書を持参することです。印象がよくなります。
 再発行された離職票に、退職理由を記入するときに会社都合にすることです。
離職票は、退職者に渡すも渡さないについては罰則がありませんので、恣意的に扱っても問題がないようですが、退職者には不利益を被ります。ハローワークの職員を味方にすると心強く手続きもすんなり進みます。
会社都合であれば待期期間7日を過ぎれば、手当ては支給されます。
退職理由について、微妙な事由で強制をしたといえないけれども、病院は安全配慮義務からすると違反を問われることになります。
ナースとしてミスは当てはいけませんが、病院は、「おまえは患者の前に立つな」と言うことであれば、部署を替えるか、環境を変える努力義務を怠った、安全配慮義務違反で損害賠償請求の訴え出ることができかと思います。
一度は、退職に納得できないときは弁護士に相談することです。
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この回答へのお礼

この前も助けてもらいました、今回も詳しくありがとうございます…その薬を配る前も課長に休みについて叱責されてて、正常な心理状況ではありませんでした……とりあえず、ハローワークに行って相談してみたいと思います…

お礼日時:2018/09/29 15:45

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